20.2.26 PCT規則
2.3 「署名」
「署名」というときは、受理官庁、管轄国際調査機関又は管轄国際予備審査機関が適用する国内法令が署名に代えて押印を要求している場合には、当該官庁又は当該機関については、押印をいうものとする。
2.4 「優先期間」
(a)優先権の主張に関して「優先期間」というときは、その優先権の基礎となる先の出願の出願の日から十二箇月の期間をいうものとする。先の出願の日はその期間に含まれない。
(b)80.5の規定は、優先期間に準用する。
80.5 期間の末日が就業日でない日又は法定の休日に当たる場合
文書及び手数料が国内官庁又は政府間機関に到達すべき期間の末日が、
()国内官庁若しくは政府間機関が公の事務の処理のために公衆に対して開庁していない日に当たる場合、
()国内官庁若しくは政府間機関の所在地において通常の郵便物が配達されない日に当たる場合、
()国内官庁若しくは政府間機関が二以上の地に所在する場合、国内官庁若しくは政府間機関の所在地のうち少なくとも一において法定の休日に当たり、かつ、その国内官庁若しくは政府間機関に適用される国内法令が、国内出願について、この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合、
()国内官庁が特許を付与する任務を有する締約国の政府の当局である場合、その締約国の一部において法定の休日にあたり、かつ、その国内官庁に適用される国内法令が、国内出願について、この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合、
には、その期間は、それらの日のいずれにも該当しない後続の最初の日に満了する。
2.3 「署名」
「署名」というときは、受理官庁、管轄国際調査機関又は管轄国際予備審査機関が適用する国内法令が署名に代えて押印を要求している場合には、当該官庁又は当該機関については、押印をいうものとする。
2.4 「優先期間」
(a)優先権の主張に関して「優先期間」というときは、その優先権の基礎となる先の出願の出願の日から十二箇月の期間をいうものとする。先の出願の日はその期間に含まれない。
(b)80.5の規定は、優先期間に準用する。
80.5 期間の末日が就業日でない日又は法定の休日に当たる場合
文書及び手数料が国内官庁又は政府間機関に到達すべき期間の末日が、
()国内官庁若しくは政府間機関が公の事務の処理のために公衆に対して開庁していない日に当たる場合、
()国内官庁若しくは政府間機関の所在地において通常の郵便物が配達されない日に当たる場合、
()国内官庁若しくは政府間機関が二以上の地に所在する場合、国内官庁若しくは政府間機関の所在地のうち少なくとも一において法定の休日に当たり、かつ、その国内官庁若しくは政府間機関に適用される国内法令が、国内出願について、この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合、
()国内官庁が特許を付与する任務を有する締約国の政府の当局である場合、その締約国の一部において法定の休日にあたり、かつ、その国内官庁に適用される国内法令が、国内出願について、この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合、
には、その期間は、それらの日のいずれにも該当しない後続の最初の日に満了する。