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商標法2条1項柱書は、「この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。」と規定しています。
「立体的形状」を明記したのは、なぜですか。
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