著作権法・平成18年改正点
(1)放送の同時再送信の円滑化
■放送の同時再送信に係る実演家及びレコード製作者の権利の見直し
①「入力型自動公衆送信」による放送の同時再送信を円滑に進めるため、実演家及びレコード製作者の権利を制限し、放送対象地域内における同時再送信に関しては許諾権を要しないこととするとともに、実演家及びレコード製作者への補償金の支払いが義務づけられることになりました。(第102条第3項~第5項関係)
②「有線放送」による放送の同時再送信については、実演家及びレコード製作者に新たに報酬請求権を付与しました。(第94条の2(新設)、第95条第1項、第97条第1項関係)
■非営利かつ無料で行われる放送の同時再送信に係る権利の見直し
③「入力型自動公衆送信」による放送の同時再送信に係る著作権、実演家、レコード製作者及び放送事業者の権利について、放送対象地域内における同時再送信に関しては、「有線放送」による放送の同時再送信と同様に権利制限の対象とされました。(第38条第2項関係)
■その他同時再送信に係る見直し
(2)時代の変化に対応した権利制限等
■公衆送信の定義の見直し(同一構内の無線LANによる送信の除外)
同一構内の無線LANによる送信について、有線LAN(有線電気通信設備)による場合と同様に、「公衆送信」の範囲から除外されました。(第2条第1項第7号の2関係)
■視覚障害者に対する録音図書の自動公衆送信に係る権利制限
点字図書館などの視覚障害者情報提供施設等が専ら視覚障害者の用に供するために行う録音図書の自動公衆送信について、権利制限が認められました。(第37条第3項関係)
■特許審査手続等及び薬事行政手続における複製権の制限
特許審査等の手続及び薬事行政手続における文献の提出等のための複製について、権利制限が認められました。(第42条第2項関係)
■機器の保守・修理等における一時的複製に係る権利制限
機器の保守・修理等のための一時的な複製について、保守・修理等の後に当該複製物を破棄することを条件として、権利制限が認められました。(第47条の3関係)
(3)著作権等保護の実効性の確保
■輸出行為等の取締り
著作権等を侵害する行為によって作成された物(海賊版)を、情を知って業として「輸出」又は「輸出の目的をもって所持」する行為について、著作権等を侵害する行為とみなすこととされました。(第113条第1項第2号関係)
■著作権侵害等に係る罰則の強化
著作権等侵害罪の懲役刑及び罰金刑、並びに秘密保持命令違反罪の法人処罰に係る罰金刑の上限について、特許法等と同様の水準に引き上げられました。(第119条第1項及び第124条関係)
(1)放送の同時再送信の円滑化
■放送の同時再送信に係る実演家及びレコード製作者の権利の見直し
①「入力型自動公衆送信」による放送の同時再送信を円滑に進めるため、実演家及びレコード製作者の権利を制限し、放送対象地域内における同時再送信に関しては許諾権を要しないこととするとともに、実演家及びレコード製作者への補償金の支払いが義務づけられることになりました。(第102条第3項~第5項関係)
②「有線放送」による放送の同時再送信については、実演家及びレコード製作者に新たに報酬請求権を付与しました。(第94条の2(新設)、第95条第1項、第97条第1項関係)
■非営利かつ無料で行われる放送の同時再送信に係る権利の見直し
③「入力型自動公衆送信」による放送の同時再送信に係る著作権、実演家、レコード製作者及び放送事業者の権利について、放送対象地域内における同時再送信に関しては、「有線放送」による放送の同時再送信と同様に権利制限の対象とされました。(第38条第2項関係)
■その他同時再送信に係る見直し
(2)時代の変化に対応した権利制限等
■公衆送信の定義の見直し(同一構内の無線LANによる送信の除外)
同一構内の無線LANによる送信について、有線LAN(有線電気通信設備)による場合と同様に、「公衆送信」の範囲から除外されました。(第2条第1項第7号の2関係)
■視覚障害者に対する録音図書の自動公衆送信に係る権利制限
点字図書館などの視覚障害者情報提供施設等が専ら視覚障害者の用に供するために行う録音図書の自動公衆送信について、権利制限が認められました。(第37条第3項関係)
■特許審査手続等及び薬事行政手続における複製権の制限
特許審査等の手続及び薬事行政手続における文献の提出等のための複製について、権利制限が認められました。(第42条第2項関係)
■機器の保守・修理等における一時的複製に係る権利制限
機器の保守・修理等のための一時的な複製について、保守・修理等の後に当該複製物を破棄することを条件として、権利制限が認められました。(第47条の3関係)
(3)著作権等保護の実効性の確保
■輸出行為等の取締り
著作権等を侵害する行為によって作成された物(海賊版)を、情を知って業として「輸出」又は「輸出の目的をもって所持」する行為について、著作権等を侵害する行為とみなすこととされました。(第113条第1項第2号関係)
■著作権侵害等に係る罰則の強化
著作権等侵害罪の懲役刑及び罰金刑、並びに秘密保持命令違反罪の法人処罰に係る罰金刑の上限について、特許法等と同様の水準に引き上げられました。(第119条第1項及び第124条関係)