堤卓の弁理士試験情報

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取消審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2015-11-29 08:03:53 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)において、被請求人が請求に係る指定商品に類似する商品について登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたときは、当該商標登録は取り消されることはない。
正しいか。