堤卓の弁理士試験情報

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意20条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績)

2013-12-16 13:43:32 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績)

意匠法20条2項は、「第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。」と規定しています。
意匠権の設定の登録料が第1年分で足りるのは、なぜですか。