堤卓の弁理士試験情報

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商13条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2014-01-08 12:47:11 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

商標法13条1項は、「特許法第四十三条第一項から第四項まで並びに第四十三条の二第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同法第四十三条の二第二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、同項中「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。」と規定しています。

「同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と」読み替えたのは、なぜですか。

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