堤卓の弁理士試験情報

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商10条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2014-01-06 16:02:46 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

A会社は、商標登録出願A1をしました。
商標登録出願A1に係る商標は商標イです。
商標登録出願A1に係る指定商品は商品aと商品bです。
A会社は、商標登録出願A1を分割して指定商品aについて新たな商標登録出願A2をしました。
分割と同時にもとの商標登録出願A1について指定商品aを削除する補正をしませんでした。
商標登録出願A2は、審査において、どうなりますか。

お知らせ
代々木塾の短答答練・論文答練は、1月4日(土)スタートです。
塾長ゼミ(短答対策)塾長ゼミ(論文対策)は、1月5日(日)スタートです。
口述ゼミは、1月10日(金)スタートです。