弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績
商標法11条2項は「商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。」と規定しています。
通常の商標登録出願を地域団体商標の商標登録出願に変更するのは、どのような場合ですか。
お知らせ
代々木塾の短答答練・論文答練は、1月4日(土)スタートです。
塾長ゼミ(短答対策)塾長ゼミ(論文対策)は、1月5日(日)スタートです。
口述ゼミは、1月10日(金)スタートです。
商標法11条2項は「商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。」と規定しています。
通常の商標登録出願を地域団体商標の商標登録出願に変更するのは、どのような場合ですか。
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