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意匠法28条第1項は、「意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。」と規定しています。
本意匠の意匠権と関連意匠の意匠権が存続している場合に、本意匠の意匠権のみについて通常実施権の許諾ができることとしたのは、なぜですか。
意匠法28条第1項は、「意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。」と規定しています。
本意匠の意匠権と関連意匠の意匠権が存続している場合に、本意匠の意匠権のみについて通常実施権の許諾ができることとしたのは、なぜですか。