堤卓の弁理士試験情報

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意28条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-19 06:17:00 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

意匠法28条第1項は、「意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。」と規定しています。
本意匠の意匠権と関連意匠の意匠権が存続している場合に、本意匠の意匠権のみについて通常実施権の許諾ができることとしたのは、なぜですか。