堤卓の弁理士試験情報

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意17条の3 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績)

2013-12-16 06:15:35 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績)

意匠法17条の3第1項は、「意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。」と規定していますが、この規定を設けたのは、なぜですか。