商標登録取消審判 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾 2015-08-30 05:54:41 | Weblog 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾 商標法53条の2の取消審判は、指定商品又は指定役務ごとに請求できますか。 « 商標登録取消審判 弁理士試... | トップ | 商標登録取消審判 弁理士試... »