堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

意26条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-18 07:51:06 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

意匠法26条の2第2項において「本意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が第四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。」と規定した趣旨を説明してください。