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意匠の新規性 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-03-26 03:58:27 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、自転車用ハンドルの意匠について意匠登録出願Aをした。
意匠登録出願Aについて意匠法20条3項の意匠公報が発効された日後、乙は、自転車の意匠について意匠登録出願Bをした。
乙の意匠登録出願Bに係る意匠は、甲の意匠公報を引用して新規性がないとして拒絶されることがあるか。

甲は、自転車の意匠について意匠登録出願Aをした。
意匠登録出願Aについて意匠法20条3項の意匠公報が発効された日後、乙は、自転車用ハンドルの意匠について意匠登録出願Bをした。
乙の意匠登録出願Bに係る意匠は、甲の意匠公報を引用して新規性がないとして拒絶されることがあるか。

甲は、意匠に係る物品を自転車とし、意匠登録を受けようとする部分をハンドルとする部分意匠の意匠登録出願Aをした。
意匠登録出願Aについて意匠法20条3項の意匠公報が発効された後、乙は、意匠に係る物品を自転車とし、意匠登録を受けようとする部分をサドルとする部分意匠の意匠登録出願Bをした。
意匠登録出願Bに係る意匠は、甲の意匠公報を引用して新規性がないとして拒絶されることがあるか。