弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
外国語書面について補正をすることができないこととした趣旨について説明せよ。
特許法17条の2第3項において「誤訳訂正書を提出してする場合を除き」と規定した趣旨について説明せよ。
特許法17条の2第4項において発明の技術的特徴を大きく変更する補正を禁止することとした趣旨について説明せよ。
特許法17条の2第5項3号において「誤訳の訂正」を規定しなかった趣旨について説明せよ。
特許法17条の2第5項1号において請求項の削除を目的とする補正をすることができる旨を明文をもって規定した趣旨について説明せよ。
外国語書面について補正をすることができないこととした趣旨について説明せよ。
特許法17条の2第3項において「誤訳訂正書を提出してする場合を除き」と規定した趣旨について説明せよ。
特許法17条の2第4項において発明の技術的特徴を大きく変更する補正を禁止することとした趣旨について説明せよ。
特許法17条の2第5項3号において「誤訳の訂正」を規定しなかった趣旨について説明せよ。
特許法17条の2第5項1号において請求項の削除を目的とする補正をすることができる旨を明文をもって規定した趣旨について説明せよ。