堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

商標権の効力 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-22 09:45:19 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

いわゆるハウスマークに代表されるような識別力のある商標に識別力のない文字等を結合させた商標について、その商標中の当該識別力のない文字等の部分には商標権の効力は及ばない。

これは正しいか。


商標権の効力 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-22 09:41:28 | Weblog
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商標権者は、当該商標権について専用使用権の設定等の他人の権利による制限がない限り、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有するとともに、商標権のうちの類似範囲の商標についても使用をする権利が商標法上認められている。

これは正しいか。


金銭的請求権 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-01-22 09:38:51 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告したときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができるが、当該請求権が消滅する時効の起算日は、当該出願に係る商標の使用をした者及び商標登録出願人に業務上の損失を与えた事実の存在を知った時である。

これは正しいか。