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双日・丸紅・長谷工による千葉市おゆみ野地区への巨大マンション建設に断固反対するブログ

千葉市緑区おゆみ野。20年間をかけて築き上げてきた住環境が今、双日丸紅長谷工の巨大マンションにより破壊されようとしている

作業休日を巡る攻防~第3回5者会議

2007年12月07日 | 工事協定

12月1日(土)

第3回目の工事協定を巡る5者会議を実施。

結果から書きますが、話し合いは平行線をたどり、双方で納得のいく内容にはなりませんでした。問題となる点は、工事作業時間と作業日。

問題箇所の事業主・施工者から提示された内容は、
・土曜日については5ヶ月目から12ヶ月目までの間特定建設作業を行わない
・コンクリート打設後のならし作業は、常時時間を延長してできる
というもの。

土曜日については、最も騒音が発生するであろう1~4ヶ月目は作業を行うことや、コンクリート打設作業は、特定建設作業には入らないため、土曜日も可能となるといった、土曜日について譲歩したように見せて、実は住民側を欺こうとするような内容であった。

また、コンクリート打設後のならし作業も、計画どおりに進まなかった時のために延長できるという、まれに起きる場合の措置といったニュアンスから、常時可能とできるといった内容に変更されていた。

この点を住民側は了承できず、次回への会議へ持ち越しとなる。
双方で、さらに歩み寄りができないかを探ることとなります。
次回は、12月22日(土)の予定。

 一言志士さんからのコメント投稿にもあったように、双日、丸紅側から提示された騒音、振動、粉塵の具体的な防止策は以下の4点です。

・敷地境界際に鋼製の高さ3メートルの仮囲いを設置し、騒音の軽減を図ります。
・大型重機の足元は鉄板敷きとして振動の軽減を図ります。
・使用重機は極力低騒音型を使用するように努めます。
・騒音、振動のおそれのある作業については関係作業員に無駄な騒音・振動を出さないように指導致します。

論評については、一言志士さんのコメントを参照願います。

マンションの高さ、規模を巡る調停の中で、双日側は住民の意見、要望を一切無視して自分達の要求を押し通しました。
そして、工事を巡ってもまた同じく、双日、丸紅側の要求を押し通そうとしています。
工事に関しては、住民は一方的に迷惑をこうむる側です。
それを迷惑をかける側の要求を押し通されてしまうとは。
大企業とは何をしても許されるところなのだろうか。

 

 


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2 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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工事協定書 だまされないで (世田谷たろう)
2008-03-22 19:58:21
近くにマンションの新築建設工事があり、ここ一年間騒音と振動の被害を受け続けていました。工事期間は平成19年12月19日までとの建設会社の説明だったようでこの期間で工事協定を締結したようです。しかしこの期間がすぎるやいな朝7時から、昼休みの時間も、日によっては深夜11時を過ぎてもグラインダーや切断機はつり作業の削岩機使用など業者はやりたい放題です。区役所で資料を取り寄せたところ工事完了予定は、平成20年3月20日となっていました。どうやらもともとはじめから完成直前には住民を無視して強引に突貫工事をする手はずだったようです。皆様もくれぐれも工事協定書の作成にはご注意してください。工事競艇書に定められた工事制限については「工事終了時まで」有効であるとの文言を入れたほうがよいかと思います。この建設会社の現場監督は、「工事協定書」の期限がきれているとの理由で私の異議申し立てを無視して、強引に日曜日も工事を進めています。
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工事協定書 特定建設作業 (世田谷たろう)
2008-03-22 21:22:51

騒音・振動が発生する作業の規制については、「騒音規制法」の「規制」 で定められた「特定建設作業」のみを指し、それ以外の騒音・振動が発生する作業は規制しないで除外するのか注意が必要かと思います。「騒音規制法」で「規制」 の対象となる「特定建設作業」についても、住民代表者の建設現場への事前連絡なし立ち入り調査権がなく、これを「工事協定」で定めていないと、「騒音規制法」で「規制」の対象となる「特定建設作業」に該当するのか判断のしようがありません。たとえばハツリ作業などの場合、実際発生している工事騒音の発生源が、「特定建設作業」になる先が釘状に尖がったブレーカーなのか、「特定建設作業」は該当しない先がマイナスドライバー状のケレンなのか、現場で直接見なければ判りません。私の場合、完成間際でフエンスが取り払われたときしか、業者が違法な「特定建設作業」をしていることを証明する物証としてビデオ・写真の撮影をすることができませんでした。
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