有害化学物質

2016-11-23 10:15:43 | 日記
有害化学物質は、環境を経由して人または動植物に有害な作用を及ぼす化学物質をさす一般的な総称である。具体的には、人の健康または動植物の生息・生育に被害を生ずるおれのある物質として大気汚染防止法、水質汚濁防止法、化学物質審査規制法、ダイオキシン類対策特別措置法などで指定されたものは有害化学物質といえる。

皆伐

2016-11-23 10:10:13 | 日記
対象とする区域の樹木を全て伐採し、収穫することをいう林業用語。跡地の更新は人工更新(植栽等)が普通で、天然更新(母樹からの種子の散布)による場合もある。皆伐―植栽―皆伐のシステムでは間伐などの保育作業を適切に行えば、均質な樹木から構成される林分(人工林)を造成することができ、一連の作業も標準化され、作業効率も高く、経済上大変有利な作業法である。しかし、伐採後は一時的に裸地状態となるため、表面侵食の危険性がたかまったり、また、生息する野生動物などに大きな影響を与えることがある。これらを回避するために、群状皆伐(0.1ha程度の大きさでパッチ状に伐採する)、帯状皆伐(樹高程度の巾で帯状に伐採する)といった方法を採用することが増えている。

特定化学物質

2016-11-23 10:03:17 | 日記
PCBによる環境汚染問題を契機として、PCB類似の性状(難分解性、高蓄積性及び慢性毒性)を有する化学物質の規制を目的として、昭和48年10月に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」が公布された。
同法により、新規の化学物質については、難分解性、高蓄積性及び慢性毒性等があるかどうかが、その製造又は輸入前に審査(新規化学物質の事前審査)され、それらの性状をすべて有する化学物質を「特定化学物質」として指定し、製造、輸入、使用等の規制を行ってきた。
その後、トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンによる地下水汚染問題等を契機に61年5月の同法の改正により、従来の特定化学物質が第一種特定化学物質とされ、新たに高蓄積性はないものの難分解性であり、かつ慢性毒性等の疑いがある化学物質が指定化学物質として指定されることとなった。
指定化学物質については、製造量等の監視を行い、当該指定化学物質により相当広範な地域の環境汚染により健康被害を生ずるおそれがあると見込まれる場合には有毒性の調査がなされる。その結果、慢性毒性等があることが判明した場合には、「第二種特定化学物質」として指定さる。
第二種特定化学物質については、取扱いに係る技術上の指針の遵守、環境汚染の防止に関する表示が義務づけられるとともに、必要に応じ、製造、輸入量等の規制が行われることとなった。なお、7年末現在、第一種特定化学物質として9物質、第二種特定化学物質として23物質が指定されている。