採草放牧地

2014-06-11 18:15:06 | 日記
一般的には、定期的な刈り取りなどの管理によって成立している採草地と、家畜の放牧によって成立している放牧地の総称。ススキやシバの草原は放牧や強度の刈り取りが繰り返し行われることによって維持される。大規模な採草放牧地の草原景観としては、熊本県の阿蘇地方や山口県の秋吉台、島根県の三瓶山などが有名である。
最近では茅葺き家屋や牛や馬など家畜の飼育が減少したことから、採草や放牧が行われることが少なくなり、こうした草地景観の維持が困難となっている。
なお、農地法(1952)では、「『農地』とは耕作の目的に供される土地をいい、『採草放牧地』とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は放牧の目的に供されるものをいう」と定義されている。

大気汚染の発生源

2014-06-11 18:14:21 | 日記
大気汚染の発生源のうち、移動性のないものを「固定発生源」と呼ぶ。工場、事業場がこれに相当する。これに対し、移動しながら汚染物質を排出する自動車などは「移動発生源」と呼ばれる。
比較的大掛かりな処理装置を設置することが可能であり、また、稼動中の発生源の監視、管理もしやすい。固定発生源には、ボイラー、加熱炉、溶鉱炉、廃棄物焼却炉などの「ばい煙発生施設」(大気汚染防止法第2条第2項)、土石の堆積場・コンベアー、粉砕機などの「一般粉じん発生施設」(大気汚染防止法第2条第6項)、アスベストを取り扱う機器類などの「特定粉じん発生施設」(大気汚染防止法第2条第7項)、大気汚染による被害のおそれのあるような物質(「特定物質」)を発生する施設で、事故時には復旧・通報・再発防止等の義務が課せられるばい煙発生施設以外の施設「特定施設」(大気汚染防止法第17条)などがあり、同法(1968)で、排出基準や総量規制基準が定められている。