保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

被災地における相続の「3カ月問題」に朗報!

2011年06月18日 | 世の中のあんなコト、こんな事

親族が死亡した際、遺族は遺産を相続するか、相続を放棄するかの決断を
死亡を知ってから3カ月以内にしなければならない、という民法の規定があります。

相続の権利を持つ人の範囲

タイムリミットは3カ月


遺産はプラス財産だけではなく、借金などのマイナス財産もあり
期限内に相続放棄をしなければ、この借金をも背負ってしまう
単純相続を自動的に選択したことになります。

相続の仕方(多額の借金)

この3カ月という期限を、東日本大震災の被災地に限って
11月末まで延長するとした民法の特例法案が来週にも成立することになりました

住む場所も、財産も、身の回りの全ての物が流され
支援物資に頼って何とか、その日その日を生活している方々にとっては
死亡したり行方不明の家族や親戚など血族の財産の調査をしたり
家庭裁判所に行って相続放棄を申し立てたりする
肉体的・精神的な余裕が無いことは当然で
かなりの朗報になることは間違いありません。

そもそも、財産の調査と一口に言っても、その方法は
本人から聞いていない限り、金庫や引き出しなどの貴重品置場を調べたり
親戚などに尋ねて回る、農協を含めた金融機関に問い合わせる
保険会社の相談窓口に加入の有無を確認する、などなのですから
移動手段やも限られた環境の中では
考えただけで本当に大変なことは想像に難くありません。

通常の相続においては、“3カ月”は充分に余裕があるとされていますが
もともとこの法律を知っていた被災者の方は
期限内に相続の承認・放棄をできない理由を家庭裁判所に示した上で
「期間伸長(半年~1年程度)の申立て」をすでになさっていたでしょうが
この規定を知らずに、いつの間にか親族の借金を背負うケースは
この特例法によって間違いなく減ることでしょう

なお、あまり関係はなくなりましたが、民法はあくまで
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」と定めていますので
これは必ずしも“震災当日から3カ月以内”とイコールではありませんので念のため。

 

東日本大震災で災害救助法が適用された市町村の被災者が対象

災害救助法適用市町村

 
決断するまでの熟慮期間を11月の末まで延長する。
また、法律施行前にすでに3カ月が経過した被災者についても適用される。

 

 

 

 

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