大田区議会幹事長会が議会事務局で区内調査をしないと決定した、という文書を出しているとレポートしました。
ホントですか?とたくさんの方からお問い合わせいただきました。残念ながら本当です。
幹事長会議事録の4で、調査関連業務について赤アンダーライン「資料のとおり決定することを確認」とあり、
別紙の「調査関連業務に関する取り扱い等について」で、青のアンダーラインに原則取り扱わない事項とあり
赤アンダーライン
①大田区の執行機関に関する事項
となっています。
しかも、
③調査になじまないと議長が判断した事項
とわざわざ明記していることも気になります。
そう言えば、大田区は、他の自治体には無い、陳情の審査除外事項としてマンション紛争をあげている数少ない自治体です。
こうやって、自ら、議会の権能を制限することが、「官僚支配」を作り上げていくのではないでしょうか。
幹事長会議事録(2015年7月15日)
別紙
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