言語空間+備忘録

メモ (備忘録) をつけながら、私なりの言論を形成すること (言語空間) を目指しています。

橋下徹弁護士が懲戒処分 (光市母子殺害事件弁護団事件)

2010-10-14 | 日記
弁護士と闘う」の「弁護士懲戒処分【官報】10月13日橋下徹弁護士

弁護士非行懲戒専門ブログです
10月13日付 官報にて橋下徹弁護士の懲戒処分が公告として掲載されました
今年に入って55人目の懲戒処分された弁護士となりました

(中略)

TV番組で光市母子殺害事件弁護団の懲戒請求を煽って、弁護士会
を混乱にさせたというもの
しかし橋下弁護士は私は忙しいからと自らは懲戒請求はしなかった
多くのTVを見ていた人が懲戒を出してしまった
過去の懲戒処分をずべてみている私ですが
このような懲戒は過去ありませんが
暴言系としたら初めての懲戒処分なら戒告しかなかったのですが
橋下徹弁護士は弁護士としての業務はしていないからと
大阪弁護士会はこの時とばかり業務停止2月を出したのでしょう


 TV番組で光市母子殺害事件弁護団の懲戒請求を煽って、弁護士会を混乱させたとかで、橋下徹弁護士が懲戒処分を受けた、と書かれています。



 懲戒請求を勧めておきながら、「忙しいからと自らは懲戒請求はしなかった」というところがひっかかりますが、橋下弁護士の発言は「暴言」にあたるのでしょうか?

 普通、「暴言」といえば、怒鳴る、脅す、などではないかと思います (もっとも、テレビで懲戒請求を勧めることも、広い意味では「暴言」にあたるといえなくもないかもしれません) 。



 ところで、この「光市母子殺害事件弁護団」には、私がときどき、このブログで言及している一弁 (第一東京弁護士会) の湯山孝弘弁護士も入っています。この事件は弁護団の弁護が「詭弁」ではないか、として話題になり、懲戒請求が殺到することになったものですが、

 「光市母子殺害事件」そのものの評価や、弁護方針についての評価はともかく、私は、私自身の個人的経験からいって、「詭弁かもしれない」(=橋下弁護士の主張は正しいかもしれない) と思っています。

 誤解のないように書き添えますが、私は事件の内容、弁護方針を判断して、「詭弁かもしれない」と言っているのではありません。私は、湯山孝弘弁護士の「人間性」というか「人となり」を、かなり詳しく知っています。彼の「人間性」に基づいて判断すれば、

   湯山弁護士なら、詭弁を言いかねない。ありうる。

ということです。



 なお、私が湯山弁護士について言及した記事には、たとえば

   「尖閣諸島沖事件、中国側主張が既成事実化しつつある
   「弁護士法 56 条に定める「品位を失うべき非行」の基準
   「日弁連会長の「懲戒請求をどんどん出して下さい」発言について
   「こぐま弁護士を怒鳴りつけたのは誰か
   「弁護士による「詭弁・とぼけ」かもしれない実例

などがあります。



 なお、「弁護士こぐまの日記」を開設しておられる「こぐま弁護士」さんによれば、湯山孝弘弁護士という「具体的な方」について言及することは非常識であり、このような言及 (実名記載を伴う言及) は「弁護士として、認めるわけにはいきません」と断言されました。しかし、私の問いにもかかわらず、「こぐま弁護士」さんは、今にいたるまで、「なぜ、認められないのか」の根拠を教えてくださいません。

 いかに弁護士さんの意見とはいえ、根拠の提示がなく、「答えることから逃げている」かのような態度をとる「こぐま弁護士」さんの意見を、「正当な意見」とみなすわけにはいかないと思います。

 私は、湯山弁護士の実名を記載することには、法的にも倫理的にも「問題がない」と判断しています (だから実名を記載しています) 。もちろん、湯山孝弘弁護士による苦情等、まったくありません。このことも、実名の記載が「問題ない」ことを証明していると考えています。

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