交通事故の損害賠償には遅延損害金(年5%)がつくのが法律で定められている、しかし、実際の解決はこの遅延損害金がカットされてしまうということをお話ししてきました(詳細は、前回をご覧ください)
そこで、法律上の手段をとらない限り、遅延損害金はカットされてしまうと書きましたが、もう少し詳しくこの点をご説明したいと思います。
というのは、法律上の手段をとっても、遅延損害金がカットされるという現状があるからです。
こう書きますと、法律上は遅延損害金がつけられるとなっているはずなのに、遅延損害金が法律上の手段をとってもなぜカットされるのか不思議に思われる方もいらっしゃるのではないかと思います。
この点を説明するには「法律上の手段」とはなんなのかから説明する必要がありますでしょうか。
法律上手段というのは、「訴訟」のことです。
訴訟については、以前にも書きましたのでそちらを参照していただければと思います(法的解決までのロードマップ 訴訟)
しかし、訴訟をしても遅延損害金をカットされる場合がありうるのです。
これは、訴訟をした場合でも、「裁判上の和解」(通常、「和解」といわれます)という示談のようなものを進められるからです。
和解というのは、お互いの合意で金額を決めることです。
「和解」というくらいですから、どちらかの完全勝利(または完全敗北)というのはありえません。
原告と被告、双方がある程度歩み寄らなければ和解にはなりません。
交通事故の場合、裁判官がこういう算定でどうですかという和解の勧告をだすことを多いですが、この和解案で真っ先に削られるのが遅延損害金なのです。
訴訟を起こしても、遅延損害金がカットされることがあるというのはそういうことです。もちろん、判決までいった場合に遅延損害金がカットされることはありえません。
要は、民事の訴訟は和解で終わることがあり、その場合、遅延損害金はカットされることが多いということなのです。
そこで、法律上の手段をとらない限り、遅延損害金はカットされてしまうと書きましたが、もう少し詳しくこの点をご説明したいと思います。
というのは、法律上の手段をとっても、遅延損害金がカットされるという現状があるからです。
こう書きますと、法律上は遅延損害金がつけられるとなっているはずなのに、遅延損害金が法律上の手段をとってもなぜカットされるのか不思議に思われる方もいらっしゃるのではないかと思います。
この点を説明するには「法律上の手段」とはなんなのかから説明する必要がありますでしょうか。
法律上手段というのは、「訴訟」のことです。
訴訟については、以前にも書きましたのでそちらを参照していただければと思います(法的解決までのロードマップ 訴訟)
しかし、訴訟をしても遅延損害金をカットされる場合がありうるのです。
これは、訴訟をした場合でも、「裁判上の和解」(通常、「和解」といわれます)という示談のようなものを進められるからです。
和解というのは、お互いの合意で金額を決めることです。
「和解」というくらいですから、どちらかの完全勝利(または完全敗北)というのはありえません。
原告と被告、双方がある程度歩み寄らなければ和解にはなりません。
交通事故の場合、裁判官がこういう算定でどうですかという和解の勧告をだすことを多いですが、この和解案で真っ先に削られるのが遅延損害金なのです。
訴訟を起こしても、遅延損害金がカットされることがあるというのはそういうことです。もちろん、判決までいった場合に遅延損害金がカットされることはありえません。
要は、民事の訴訟は和解で終わることがあり、その場合、遅延損害金はカットされることが多いということなのです。