訴訟をしても和解で終わってしまうと、遅延損害金がカットされてしまうということを前回お話ししましたが(訴訟をしても遅延損害金がカットされてしまう話)、それでは訴訟を行うメリットがないのではないかと思われる方もいらっしゃると思います。
しかし、遅延損害金はカットされてしまいますが、訴訟での和解であれば、遅延損害金を見込んである程度の上乗せがされることが多くなってきております。
ここに交通事故の損害賠償で訴訟をするメリットがあります。
東京地裁の交通部の裁判官はある講演で、
”最近は和解においても、「解決金」や「調整金」の名目で遅延損害金の一部を上乗せすることが少なくありません。たとえば、事故から4年を経過した事件では、判決になれば、認容額に弁護士費用約10%と遅延損害金20%が加算されます。(中略)これを全額カットすることが原告・被告の衡平を失する場合があります。この場合には、争点の内容、立証の程度等を総合的に考慮した上で、元金に10%ないし15%くらいの上乗せをしております”
と述べています(2001年版赤い本p283)。
つまり、遅延損害金は和解では全部は上乗せにはならないけれども、一部上乗せをする。その上乗せの程度は事故から4年を経過したもので、10%から15%くらい(判決であれば、遅延損害金は20%)
ただし、無条件ではなくて、争点の内容や立証の程度にもよる
ということです。
訴訟をしなければ、これらの上乗せ分はほとんど期待できませんから、訴訟をしてきっちり立証をする、すると和解でもある程度遅延損害金を考慮した金額を受け取ることが可能になるということです。
ここに大変な労力をしてでも訴訟をするメリットがあります。
しかし、遅延損害金はカットされてしまいますが、訴訟での和解であれば、遅延損害金を見込んである程度の上乗せがされることが多くなってきております。
ここに交通事故の損害賠償で訴訟をするメリットがあります。
東京地裁の交通部の裁判官はある講演で、
”最近は和解においても、「解決金」や「調整金」の名目で遅延損害金の一部を上乗せすることが少なくありません。たとえば、事故から4年を経過した事件では、判決になれば、認容額に弁護士費用約10%と遅延損害金20%が加算されます。(中略)これを全額カットすることが原告・被告の衡平を失する場合があります。この場合には、争点の内容、立証の程度等を総合的に考慮した上で、元金に10%ないし15%くらいの上乗せをしております”
と述べています(2001年版赤い本p283)。
つまり、遅延損害金は和解では全部は上乗せにはならないけれども、一部上乗せをする。その上乗せの程度は事故から4年を経過したもので、10%から15%くらい(判決であれば、遅延損害金は20%)
ただし、無条件ではなくて、争点の内容や立証の程度にもよる
ということです。
訴訟をしなければ、これらの上乗せ分はほとんど期待できませんから、訴訟をしてきっちり立証をする、すると和解でもある程度遅延損害金を考慮した金額を受け取ることが可能になるということです。
ここに大変な労力をしてでも訴訟をするメリットがあります。