南斗屋のブログ

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遅延損害金がカットされる話

2007年02月16日 | 未分類
 遅延損害金は、利息のようなもので年利5%が事故日から損害賠償金についてくるという話をしてきました。
 これは、民法や最高裁判例で決まっているものです。

 元本が保証される金融商品で、年1%のものなんか滅多にない時代ですから、年5%というのは、ものすごく高い金利です。

 ところが、この法律で決められている遅延損害金がカットされる場合があります、というより多くの場合遅延損害金がカットされているという方が正確でしょうか。

 交通事故の損害賠償の多くは、示談といわれている方法で解決されます。
 示談というのは、当事者の合意で、これだけの金額で解決しましょうということで結ばれるものです。
 示談書という形で最後に両者が判子を押すという形式が多くとられています。

 示談で終わる場合、事故日からの遅延損害金はつけられていません。
 損保会社は示談案の提示をしてきますが(詳しくは、以前書いた「示談案の提示」をご参照ください)、この提示に遅延損害金はつけられていないからです。

そういうことで、遅延損害金はカットされてしまいます。
損保会社は、年5%の負担を免れるだけでも、かなりの出費抑制になります。

では、遅延損害金を損保会社に請求した場合、損保会社が払ってくれるかと言えば、そう簡単に払ってはくれません。
大多数が、遅延損害金カットで動いてしまっている現状で、示談という形では損保会社は遅延損害金を支払うということはしないでしょう。
つまり、法律上の手段をとらない限り、遅延損害金はカットされてしまうのです。
 




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