南斗屋のブログ

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期日の決め方

2007年11月21日 | 交通事故民事
民事訴訟では、裁判所で弁論期日など(以下「期日」)が開かれますが、この期日はどうやって決められているのかということを質問されます。

第1回の期日と、2回目以降とでは期日の決め方が違います。

第1回の期日は、原告側の代理人(弁護士)と裁判所の間でだけ決められます。
原告側が訴状を裁判所に提出すると、裁判所は訴状をチェックし、訴状に法的な不備が無い事を確認しますと、裁判所側から、原告側に期日の打診をしてきます。
大体、一ヶ月後くらいの期日の候補を複数あげてきますので、原告側の法で都合のつく日時を裁判所に伝えます。

このように、第1回の期日が裁判所と原告側だけで決められるのは、この段階では被告側にまだ訴状が送付されていないからです。
被告側には、裁判所から訴状が送付されると共に、期日が〇月〇日〇時という期日呼出状が送付されます。

このように第1回目の期日は、被告側の都合を聞かずに決められるため、被告側に代理人(弁護士)がついた場合、既にその期日の日時は、他の日程が入ってしまっているという事もありえます。
そのため、第1回の期日は、被告側は答弁書を事前に提出しておけば、期日を欠席してもよい扱いとなっています。

第2回以降の期日は、原告側と被告側と裁判所の三者で調整して決めます。
そのため、欠席は許されませんが、期日の調整に手間取る事があります。
期日の調整の仕方としては、まず裁判所が
「12月20日はどうでしょう」
というように、双方に尋ねます。
原告側、被告側とも、その日があいていれば
「お受けできます」
といって、時間を決めていきますが、どちらかが立ち会う事が不可能であれば
「お受けできません」とか「差しつかえです」
といって、裁判所提案の期日には立ち会えないことを示します。

裁判所は、さらに別の期日の候補を提案し、双方の調整がつくまで続きます。

どちらかの側が多忙ですと、なかなか期日が決まらず、期日の調整だけで5分程度かかってしまうこともありえます。



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