判決は、裁判官の判断ですし、難しい言葉でいろいろな書いてあるので、手元においてじっくり読んで見なければ内容がわかりません。
では、判決文は無条件でもらえるのかというと、これが民事と刑事で違うので、困ります。
刑事事件では、被告人側も被害者側も、判決文を取得するには、申請が必要です。
申請をしても、判決文はすぐに裁判所から来ない事の方が多いです。
早いと2,3日で来たりしますが、1ヶ月以上待たされたなんてこともあります。
これは、刑事事件の場合、裁判官が判決文を自分の草稿を読む形式で行えることに原因があります。
判決言い渡しのときに、判決文は完全な形となっていなくてもよいので、あとで完全な形に整えるときに、事件がたまっていたりすると、判決文の交付が遅くなることがあるわけです。
しかし、判決文がどうかという一刻も早く検討したい関係者からすると、遅くとも1週間以内には交付すべき体制を取る必要があるのではないかと思います。
以上は、刑事事件の場合ですが、では、民事事件の場合はというと、民事事件ではすぐに判決文を交付してもらうことが出来ます。
民事の場合は、判決は完全な形のものをもとにして裁判官が法廷で読み上げなければならないからです。
そうであれば、判決文は法廷で判決言い渡しが終了した後、すぐにもらえるのでなければなりません。
実際、多くの場合は、法廷終了直後に判決文を交付して下さいといっておけば、判決文をもらうことはできます。
しかし、この間、言い渡し前日に判決文を頼んでおき、裁判所書記官も了承していたのに、当日になって、「判決言い渡し後、3時間位後にしてください」と言われ、すぐに予定していた依頼者さんとの打ち合わせが大幅に遅れて開始するということがありました。
あとで裁判所書記官にわけを聞いてみると、「当事者の名前に誤記があることが判明したので、その誤記をそのまま出していいものかどうか、検討が必要でしたので・・・」との苦しい言い訳でしたが。
当事者サイドからすれば、その日のスケジュールもあるわけですし、時間はきっちり守ってもらいたいのですが、その辺、裁判所はお役所ですから、ルーズなんですねえ。
では、判決文は無条件でもらえるのかというと、これが民事と刑事で違うので、困ります。
刑事事件では、被告人側も被害者側も、判決文を取得するには、申請が必要です。
申請をしても、判決文はすぐに裁判所から来ない事の方が多いです。
早いと2,3日で来たりしますが、1ヶ月以上待たされたなんてこともあります。
これは、刑事事件の場合、裁判官が判決文を自分の草稿を読む形式で行えることに原因があります。
判決言い渡しのときに、判決文は完全な形となっていなくてもよいので、あとで完全な形に整えるときに、事件がたまっていたりすると、判決文の交付が遅くなることがあるわけです。
しかし、判決文がどうかという一刻も早く検討したい関係者からすると、遅くとも1週間以内には交付すべき体制を取る必要があるのではないかと思います。
以上は、刑事事件の場合ですが、では、民事事件の場合はというと、民事事件ではすぐに判決文を交付してもらうことが出来ます。
民事の場合は、判決は完全な形のものをもとにして裁判官が法廷で読み上げなければならないからです。
そうであれば、判決文は法廷で判決言い渡しが終了した後、すぐにもらえるのでなければなりません。
実際、多くの場合は、法廷終了直後に判決文を交付して下さいといっておけば、判決文をもらうことはできます。
しかし、この間、言い渡し前日に判決文を頼んでおき、裁判所書記官も了承していたのに、当日になって、「判決言い渡し後、3時間位後にしてください」と言われ、すぐに予定していた依頼者さんとの打ち合わせが大幅に遅れて開始するということがありました。
あとで裁判所書記官にわけを聞いてみると、「当事者の名前に誤記があることが判明したので、その誤記をそのまま出していいものかどうか、検討が必要でしたので・・・」との苦しい言い訳でしたが。
当事者サイドからすれば、その日のスケジュールもあるわけですし、時間はきっちり守ってもらいたいのですが、その辺、裁判所はお役所ですから、ルーズなんですねえ。