安倍の【言論統制】進む…
官庁・公共機関、事実上の圧力!!
意に沿わぬ報道に「見解」や「反論」
放射能「東京が危ないとは報道できない」報道ステーション…“東京の汚染は全面カット”取材したのに
じわじわ進行する“内部被ばくを黙殺する”関東の子どもの健康被害!報道ステーション…放送止める!
毎日新聞 2014年05月12日 東京朝刊より
http://mainichi.jp/shimen/news/20140512ddm004040077000c.html
官庁・公共機関:事実上の圧力
意に沿わぬ報道に「見解」や「反論」
環境省と県立医大がホームページ上に公表した見解=中村藍撮影
官庁や公共機関などが自分たちの意に沿わない報道をされた時、その内容が抗議や訂正要求の対象ではないにもかかわらず、「見解」や「反論」を発表して事実上報道を批判するという手法が目立っている。
「表現の自由」を尊重する観点から、法学者らは「見解の相違を理由として報道への事実上の抗議が許されるのか、疑問だ」と指摘する。
テレビ朝日の「報道ステーション」は今年3月11日、福島原発事故から3年の特集として、福島県で見つかった小児甲状腺がんの問題を約40分放送した。
県や国は、事故による被ばくの影響について「チェルノブイリの原発事故に比べれば福島は放射線量が低い」「チェルノブイリでは事故後4~5年後に患者が増加した」としたうえで因果関係を「考えにくい」としている。
一方、特集では、チェルノブイリに関し「事故直後は検査機器がなかった」とするウクライナの医師の証言を放送して比較が難しいことを示したり、がんを引き起こす放射性ヨウ素を調べた事故直後の被ばくデータが乏しいとする専門家の意見を紹介した。
さらに、発生確率が「100万人に1人か2人」とされる病気の患者が、「疑い例」を含めて70人以上見つかった点について「網羅的な検査による『スクリーニング効果』だ」と因果関係を否定する福島県立医大側と、「チェルノブイリでも最初は『スクリーニング効果』と言っていた」と反論する専門家の証言を特集は伝えた。
メインキャスターの古舘伊知郎さんは「因果関係は『考えにくい』ではなく、『分からない』ではないか」と疑念を投げかけた。
これに対して、県立医大と環境省は、番組名を示したうえで放送内容に事実上反論する「見解」文書を相次いでそれぞれのホームページ上で公表した。
環境省は、テレビ朝日にも文書を送付した。特集が指摘した被ばくとの因果関係を巡って、環境省は「事実関係に誤解を生じるおそれもある」、県立医大は「専門家の会合でも一致した見解になっている」などと事実上反論している。
両者は「これまでの調査によると被ばく量は低い」「因果関係は考えにくい」と従来の主張を展開。一方で環境省は「報道内容全体をご覧いただけると、ご理解いただけると思います」と抗議や事実誤認に対する訂正の要求でないことを示している。
同省の担当者は「事実誤認はないが、一般の方から問い合わせがあり、何らかの意見表明をしないといけないと考えた」と明かした。文書でも取材を求めたが、9日までに回答はなかった。
県立医大は「県民の皆さまからお問い合わせを受けた事実を踏まえ、お伝えすべきだと判断した情報を(ホームページに)掲載しております。
報道の自由は尊重されるべきだと認識しております。同時に報道内容に問い合わせを受けた当事者が、説明責任を果たすことも必要であると認識しております」と文書で回答した。
これに対して、専修大の山田健太教授(言論法)は「(番組の)批判が意図的に一方に偏ったものでないことは、環境省の文面からも明らかだ。
原発のような政府の最重要課題については批判を許さず、一歩も譲らないという強い意思を感じる」と話している。
また、特定秘密保護法によって政府の情報隠しが進むことを懸念している「秘密保護法対策弁護団」は4月、「『誤解を生じる恐れがある』という理由で、政府が報道内容にコメントするのは、『国策に反する報道は許されない』とのメッセージに他ならない。
メディアの報道姿勢を萎縮させ、市民の知る権利を侵害しかねない」とする抗議文を環境省に提出した。
◇誤認ないのに--福島健康調査報道
私は2012年度から福島県の県民健康調査(旧県民健康管理調査)の不透明な進め方を指摘する調査報道を続けている。報道内容をまとめ、昨年「福島原発事故 県民健康管理調査の闇」(岩波新書)を出版した。
新書を読んだ報道ステーションの担当者からの依頼で、インタビュー取材を受けて特集に出演した。福島県や県立医大が検査画像やリポートなどのデータを外部から評価されるのを嫌がり、情報公開に消極的な実態を紹介。避難者の増加などを恐れて原発事故による被ばくとの因果関係を否定しようとする「結論ありき」の姿勢が背景にあると指摘した。毎日新聞紙上で報道してきた内容だ。
報道ステーションの特集番組は、チェルノブイリと福島のいずれの原発事故でも被ばくによる健康への影響を巡るデータが不十分なうえ、行政も情報公開に消極的であることを受け、甲状腺がん患者と被ばくの因果関係を「考えにくい」とする結論を行政が出していることに疑問を投げかけている。
一方で特集は、県や県立医大の主張も時間をとって放送した。このことは環境省も「見解」で認めており、事実誤認による訂正を求めていない。それにもかかわらず、事実上反論する文書を公表するというのは異常な対応と受け取らざるを得ない。
原発事故による被ばくの問題を通じて、行政には、情報公開を通じて国民の「知る権利」に十分に応えようとする姿勢が欠けている。一方的な見解を公表し「説明責任を果たしている」と強調しても、むしろ不信や疑念を深める結果になる。【日野行介】
◇自民が名指しで--秘密保護法報道
昨年12月に成立した特定秘密保護法を巡る報道でも、成立直後に自民党が批判的な記事を名指しする「誤った新聞報道への反論」と題した文書を党所属国会議員に配った。
文書は党政務調査会が作成。法案審議大詰めの昨年11月下旬から成立当日の12月6日までの毎日、朝日、東京各紙の記事や社説計27カ所を抜粋して「事実に反します」と断定している。
毎日新聞については4本の記事を指摘。その一つは、12月2日朝刊の「国家機密の漏えいに厳罰を科す特定秘密保護法案で官僚による情報の『囲い込み』が拡大する懸念」との記述だ。
自民党の反論は「特定秘密は、法律の別表に限定列挙された事項に関する情報に限って行政機関の長が責任を持って指定するものであり、(有識者らでつくる)情報保全諮問会議の意見を反映させた基準に基づいて行われます。官僚が情報を特定秘密として『囲い込む』ことは、ありえません」と述べている。
しかし「別表」で列挙された内容をみると、たとえば「特定有害活動による被害の発生もしくは拡大の防止のための措置またはこれに関する計画もしくは研究」などと運用によっては範囲に変動の余地があると読める。
自民党政務調査会の担当者は電話で「執行部の指示で作った」と話した。
臨時国会では強行採決によって法を成立させたことで、内閣の支持率が低下していた時期だった。受け取った議員の一人は「地元への説明のためだろう」と語っていた。【青島顕】
==============
■ことば
◇福島県の甲状腺検査
東京電力福島第1原発事故を受けて、福島県が県立医大に委託して実施している県民健康調査(旧県民健康管理調査)の一環で、事故当時18歳以下の県民約36万人が対象。1次検査は超音波でしこりの有無や大きさを調べ、2次検査は穿刺(せんし)細胞診などでがん発症を調べる。昨年度で一回り目の1次検査が終わり、これまでに33人の患者(既に手術済み)と41人の疑い例が見つかった。
毎日新聞 2014年05月12日 東京朝刊より
http://mainichi.jp/shimen/news/20140512ddm004040077000c.html
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http://mainichi.jp/shimen/news/20140512ddm004040077000c.html
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官庁や公共機関などが自分たちの意に沿わない報道をされた時、その内容が抗議や訂正要求の対象ではないにもかかわらず、「見解」や「反論」を発表して事実上報道を批判するという手法が目立っている。
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一方、特集では、チェルノブイリに関し「事故直後は検査機器がなかった」とするウクライナの医師の証言を放送して比較が難しいことを示したり、がんを引き起こす放射性ヨウ素を調べた事故直後の被ばくデータが乏しいとする専門家の意見を紹介した。
さらに、発生確率が「100万人に1人か2人」とされる病気の患者が、「疑い例」を含めて70人以上見つかった点について「網羅的な検査による『スクリーニング効果』だ」と因果関係を否定する福島県立医大側と、「チェルノブイリでも最初は『スクリーニング効果』と言っていた」と反論する専門家の証言を特集は伝えた。
メインキャスターの古舘伊知郎さんは「因果関係は『考えにくい』ではなく、『分からない』ではないか」と疑念を投げかけた。
これに対して、県立医大と環境省は、番組名を示したうえで放送内容に事実上反論する「見解」文書を相次いでそれぞれのホームページ上で公表した。
環境省は、テレビ朝日にも文書を送付した。特集が指摘した被ばくとの因果関係を巡って、環境省は「事実関係に誤解を生じるおそれもある」、県立医大は「専門家の会合でも一致した見解になっている」などと事実上反論している。
両者は「これまでの調査によると被ばく量は低い」「因果関係は考えにくい」と従来の主張を展開。一方で環境省は「報道内容全体をご覧いただけると、ご理解いただけると思います」と抗議や事実誤認に対する訂正の要求でないことを示している。
同省の担当者は「事実誤認はないが、一般の方から問い合わせがあり、何らかの意見表明をしないといけないと考えた」と明かした。文書でも取材を求めたが、9日までに回答はなかった。
県立医大は「県民の皆さまからお問い合わせを受けた事実を踏まえ、お伝えすべきだと判断した情報を(ホームページに)掲載しております。
報道の自由は尊重されるべきだと認識しております。同時に報道内容に問い合わせを受けた当事者が、説明責任を果たすことも必要であると認識しております」と文書で回答した。
これに対して、専修大の山田健太教授(言論法)は「(番組の)批判が意図的に一方に偏ったものでないことは、環境省の文面からも明らかだ。
原発のような政府の最重要課題については批判を許さず、一歩も譲らないという強い意思を感じる」と話している。
また、特定秘密保護法によって政府の情報隠しが進むことを懸念している「秘密保護法対策弁護団」は4月、「『誤解を生じる恐れがある』という理由で、政府が報道内容にコメントするのは、『国策に反する報道は許されない』とのメッセージに他ならない。
メディアの報道姿勢を萎縮させ、市民の知る権利を侵害しかねない」とする抗議文を環境省に提出した。
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一方で特集は、県や県立医大の主張も時間をとって放送した。このことは環境省も「見解」で認めており、事実誤認による訂正を求めていない。それにもかかわらず、事実上反論する文書を公表するというのは異常な対応と受け取らざるを得ない。
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自民党の反論は「特定秘密は、法律の別表に限定列挙された事項に関する情報に限って行政機関の長が責任を持って指定するものであり、(有識者らでつくる)情報保全諮問会議の意見を反映させた基準に基づいて行われます。官僚が情報を特定秘密として『囲い込む』ことは、ありえません」と述べている。
しかし「別表」で列挙された内容をみると、たとえば「特定有害活動による被害の発生もしくは拡大の防止のための措置またはこれに関する計画もしくは研究」などと運用によっては範囲に変動の余地があると読める。
自民党政務調査会の担当者は電話で「執行部の指示で作った」と話した。
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■ことば
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