山浦清美のお気楽トーク

省エネ、農業、飛行機、ボウリングのことなどテーマ限定なしのお気楽トークができればと思っております。

解散権は首相の大権と言いますが・・・(2)

2012-09-03 | 政治・経済・社会

 「解散権は首相の大権と言いますが・・・」で述べておりますように、憲法第7条による解散は抑制的であるべきと考えます。しかし、行政府と立法府が対立しており、国民に信を問うべきさしせまった状況であれば、第7条による解散も認められると考えます。

 例えば、現在のように衆参がねじれている状況において、衆議院は通過したが参議院が否決したりした場合には、行政府が必要とする法案が成立しなくなります。内閣は妥協の道を探るか、法案を断念しなければなりません。衆参がねじれているのは、選挙時点での国民の意思でありますから、行政府はその意思に従うといったことかと思います。

 しかし、内閣がどうしても成立させたいと考えるものでしたら、国民に信を問うことが民主主義に適うことであると考えます。参議院を解散することは出来ませんし、衆議院で3分の2以上の賛成を得ることにより、衆議院が優越するという憲法第59条の規定があるわけですから、これを目指して衆議院を解散して国民に信を問うことには理があると考えます。小泉元首相が、郵政改革法案が参議院で否決された直後、衆議院を解散した時には、奇異に感じたものですが、改めて考えてみると急迫性があったかどうかは別として、至極真っ当なことに思えてきました。

 法案が宙に浮き行政府が予算執行できず国民生活に多大な影響を及ぼそうとしているこの時期に解散せずして、民主党政権にとって如何なる大義名分があるというのでしょうか?

 テーマには関係ないことですが、報道によりますと、民主党の前原政調会長が講演会において「政治経験の無い人がいっぱい出てきて議席を取ったらこの国の政治はどうなるのか」と言ったとか。前々から不用意な発言が多い方だと思っておりましたが、何とも子供じみた薄っぺらな方だと改めて思いました。(参考:「エンドレスが強制終了とは」) 多くの人が、前原氏がご心配なさっていることを民主党そのものに感じているということを指摘しておきたいと思います。


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