山浦清美のお気楽トーク

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消費税の軽減税率について(6)~還付方式(その2)

2015-09-15 | 政治・経済・社会
 ネット販売等に関する還付方式について財務省案では、宅配時に端末によってマイナンバーカードを読み込ませることで対応するとのことです。
宅配業者さんも大変ですね。いつも忙しそうに飛び回っている業者さんに余分な時間ロスを発生させます。それに宅配業者さんに徴税請負人みたいな仕事をさせて良いのでしょうか。一歩間違えば御用ともなりかねませんよ。従業員一人一人にこのようなリスクを負わせてよいものでしょうか?
おまけに、ネット通販の場合、配送した後にキャンセルとか返品とかもあるわけで、宅配業者さんが絡むと関係が複雑になりはしませんか。売買は直接には売り主と買い主の間のことであって、宅配業者さんは本来ならば関わりのないことでしょう。

 また、自販機による飲料品にも軽減税率を適用させるとなると自販機の変更が必要となります。一体全体全国にいかほどの台数が設置されていることやら。もっとも、清涼飲料水に軽減税率が必要かどうかということも疑問です。もっと他に軽減させるべき生活必需品があるのではないでしょうか。飲料は良くて酒類はダメといった理屈もわかりません。私からすれば、コーラや無果汁ジュースなどはビールと同じもの(嗜好品であって生活必需品ではない)に思えます。更に言えば、酒類には酒税が課せられており、それに加えて消費税が課されるといった、いわゆる二重課税の問題があります。
それから自販機のような無人の場合には、不正が行われ易くなることが考えられます。例えば、マイナンバーカード読取装置に仕掛けを施しデータを盗んでしまうとかいったことが横行しそうです。

 そもそも日常生活においてマイナンバーを頻繁に使用することは想定されていないことであろうかと思います。マイナンバーによって重大なプライバシーに関する情報が管理できるようになっております。この番号情報の取扱者は罰則を含めた管理義務が課されております。このような制度であるにも関わらず、一方では買い物をするたびに掲示させたり、宅配業者に読み取らせたりなど容易にカードを使わせようといった発想をするなどまったくもって理解できかねます。

 この還付方式に拘るならば、マイナンバーカードではなく「消費税還付カード」といった新たなカードを作った方が良いのではと考えます。あるいは無記名式の消費税還元ポイントカードでも良いではないですか、高々年間数千円のことでしょう。発行枚数を減らすには、対象者だけに還元額に相当する金額のプリペイドカードを交付するといったことも考えられます。このカードから消費税の2%支払い分だけ支払いの都度引いていくようにすれば、現金給付が他の用途に使われることも防ぐこともできます。

 そもそもマイナンバーカードが不評だから消費税還付を餌にして国民を釣り上げてしまおうなどといった助平心を起こしたこと自体が間違いなのです。
 高々年間数千円のために国民のプライバシーを危険にさらすような制度の導入を議論する必要があるのでしょうか。
 
<参 考>
消費税の軽減税率について(5)~還付方式





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