弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

地域手当を ぶっ壊したい! 私の「新プロジェクトX」

2024年04月07日 08時31分29秒 | テレビ
(写真)人事院の地域手当見直し関係資料

今年が10年に一度の「地域手当」の見直しの年に当たり、人事院で検討が行われている最中だという事を、Yahoo!知恵袋で今月になって初めて知った。

公務員の地域手当について2024年に地域手当の見直しが行われますが - Yahoo!知恵袋
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11290391496

そんな事を最高裁事務総局から聞いた記憶は無い。

私はそもそも国家公務員の地域手当を転勤拒否権のある裁判官にまで適用することは、裁判官の減俸を禁止する憲法の規定に違反するのではないかと考えている。例えば、地域手当20%の東京23区から、地域手当0%の地方に異動すると、3年目には20%の減俸になる。さすがに転勤拒否権を行使するか依願退官するかで抵抗する裁判官が増えているようで、裁判官の定期異動人事に支障を来たしているという。
最高裁の責任ある見解を求めることにしたい。

(参照条文)
憲法80条2項
 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
裁判所法48条(身分の保障)
 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。