司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

電子提供措置に関する規定の設定登記 その3

2022年09月21日 | 商業登記

おはようございます♪

突然ですけれども、しばらくバタバタしますので(^_^;)、更新が不安な状況でございます。
というのも、研修会!!

コロナ禍の日常にもさすがに慣れてきたせいか、今年は例年よりも研修会にお呼ばれした回数が多いんです。。。。
ちょっとずつ日常に戻ってきているんでしょうか。。。それとも、自粛疲れか。。。


遠方が多いですし現地に行けるので、個人的には大イベントで、すごく楽しみではありますし、お声がけいただいたことも大変嬉しいんデス。。。。がっ。。。ちょっと準備が。。。( ;∀;)

終わりましたら、随時お礼を兼ねてご報告もさせていただくつもりですけど、今は焦りまくりな状況でございますので、ブログの更新のほうは先にお詫びをしておきます m(__)m

え~っと、直近としては、今週末が兵庫県司法書士会(現地)で、来週末が島根県司法書士会(東京からWEB)の予定です。

 

それから、ご報告と宣伝デス♪

電子提供措置の規定の設定登記。。。証明書を添付せず株主総会議事録だけで申請した登記ですが、補正もなく無事終了いたしましたっ!
まぁ、当たり前ではあるケド、ちょっとホッとしました。。。良かった !(^^)!


なんとなく、上場会社だよ~。。。って雰囲気は醸し出しているワケだけど、一応、法務局側では分からない。。。ハズなので、証明書が添付されていなかったとしても、補正にはできませんのでね。。。これが、本当のトコロ良いのかどうかは分かりませんが、定款の定めも議事録にバッチリ載っておりますんで、法務局としては、こっちのほうが気も楽なんじゃないか。。。と思ったりしております (^^;)

。。。で、この会社ね。。。ブログでもご紹介したような気がするんですが、昔、株式の譲渡制限の設定登記がされちゃったコトがあるんです。
申請してないのに。。。ですよ!?(-"-)
ワタシは全く気付かず。。。書類を返却したら、「どういうことなんでしょう???。。。(;O;)」というお問い合わせがあり、「ぇぇぇえ~っっ!!!!」。。。本当にビックリしちゃって。。。たぶん一生忘れられないと思いマス。

こちらとしては、申請した事項がちゃんと登記されたかどうかを確認してますからね~、関係ないところは見てないのよ。。。(-"-)
問い合わせた結果、他の会社の登記事項を間違えて登記してしまったそうで。。。どうやったら、そんな間違えをするのか。。。と、謎に包まれた事件でございました。

モチロン、即刻なかったことにしてもらいましたケド、放置しちゃったらどうなっていたことか。。。怖い怖い。。。

 

それから宣伝でございマス♪
この本 ↓↓↓ ようやく出版されました(共著)。

 

オハナシが出てから、たぶん3年くらい経ったんじゃないかな~。。。(;'∀')
コロナ禍の実績。。。ということで、良い思い出になりました。

結構大変だったんですケド、どうかな~。。。
購入された方、よろしければご感想をお寄せください(こっそりでもいいので) m(__)m m(__)m

。。。というワケで、うっすい内容で申し訳ありませんが、本日は終了デス。

コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 電子提供措置に関する規定の... | トップ | 兵庫県司法書士会研修会 お... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

商業登記」カテゴリの最新記事