司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

電子提供措置に関する規定の設定登記 その1

2022年09月09日 | 商業登記

おはようございます♪

気になっている方も多いんじゃないかと思うので、先日申請した「電子提供措置に関する規定の設定登記」について、ご報告をさせていただきます (~_~;)

まず、前提のオハナシから!!

上場会社の場合、電子提供措置が強制適用になるワケですけれども、コレ、昨年3月1日の改正会社法施行の時には施行されず、令和4年9月1日に施行されたモノでございます。これで、令和元年改正会社法は完全施行となった!!というコトです。

そんなこんなで、上場会社では、今年の定時株主総会で、施行日を効力発生日とする定款変更決議を「ほぼ漏れなく」終わらせている状況でございました。
ワタシも、招集通知のゲラチェックをしましたが、上場会社の定款規定というのは、基本的に「全株懇モデル」のとおりの文言にするのが一般的なんですよね。

。。。で、この定款規定に関しては、登記事項とされていまして。。。ただし、いわゆる「6か月内の登記」というヤツなのです。

懐かしいですね~。。。「6か月内の登記」(#^.^#)

つまり、登記申請については、施行日後6か月以内に申請すればOK♪。。。なんです。
だけども、施行日後6か月以内に最初に(別の)登記申請をするのなら、その時に「電子提供措置に関する規定の設定」登記を一緒に申請しないとダメですよ♪。。。というモノ。

それから、一時期、施行日の時点で定款変更決議済。。。って会社の場合は、「施行日後2週間以内に登記申請しないとダメ」なんて噂もありました。
。。。が、登記申請の時点で決議済でも決議未済でも、経過措置の適用は受けるのだそうです。
だって、9月14日までに登記が必要。。。といったら、法務局は大忙しになっちゃうし。。。(~_~;)

 

とはいえ、9月1日以後に最初に登記申請する場合。。。って、結構多いじゃない!?
ワタシの担当している会社サンも、ストックオプションの行使があったらすぐに登記しないといけないしなぁぁ~。。。なんて思いつつ、先例の発出を待っていたんですが、何故だか先例が出ない!!

なのに、「添付書類は何?」みたいな質問はどんどん来る。。。(>_<)

。。。コレ、周りの司法書士さんも同じだったみたいデスケドね~ (~_~;)
ホント、イライラしちゃいました。

。。。で、ようやく8月3日に先例が出たんですケド。。。「あれっ??」。。。登記記録例の文言が全株懇とちょっとだけ違う???。。。。
何が違うかというと、何と!!「、」の位置が違うのですよっ!!(>_<)

「当会社は」(←株懇)と「当会社は」(←先例)。。。の違い。

 

しかも、添付書面は会社の「証明書」。。。つまり、上場会社であることの証明書なのでしてね。。。「定款の定めがあるものとみなされた会社です!」っていう証明なんです。
さらに、その証明書の内容。先例に記載例も載ってはいますが、定款の定めを書くところはないっ!!

だとすると、先例の「登記記録例」の文言通り「、」なしで登記しないとだめなの??
どうなのっ??(ーー;)。。。みたいな感じで、ワタシの周りはちょっとした騒ぎになっておりました。

。。。というのが、前提のハナシです。

ちょっと長くなったので、次回へ続く~♪

コメント
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