司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会計限定の登記の際の責任免除の廃止?抹消?それとも??? その9

2016年09月29日 | 商業登記

おはようございます♪

まだ続くのか?(=_=)。。。って思っていらっしゃるかた~。。。しつこくってスミマセン(*^_^*)

さて、こんなコトもございました。

昨年の会社法改正前の出来事。。。
ワタシは「大変、大変っ!!?」。。。って、個人的には大騒ぎしていたワケですが、まだ先例も出ていない頃に、この問題が発覚した会社サンがあったのでした。

すなわち、会計限定も責任免除もある。。。状態。

実はこの会社さん、会社法施行後に設立したのですケド、その際、やっぱし誤解して両方の規定を定款に置いてしまったのだそうです。
なので、定款にはバッチリと両方の規定がある。。。(~_~;)

。。。でね。。。
会社法が改正されると、会計限定が登記事項になりますから、マズイ状況ですよ。。。的なコトをご説明したのです。
すると、「今のうちに何とかしたいデスッ!!」。。。と仰る。。。ま、当然ですよね(~_~;)

。。。お気づきでしょうか???(~_~;)
先日、最初のケースで考えていたコトと、実はおんなじ状況だったのです。
ただし、アレと違うのは、会計限定の登記をしなければいけない時期じゃなかったコト。
アチラは、すでに会計限定の登記をしなくちゃダメ(そう)だったんですが、コチラはまだ改正法施行前の段階。

そもそも、会計限定と責任免除の登記が両立しないだろ~。。。とは思うモノの、改正法の施行によって、どういう風に取扱われるかは不明。。。(-_-)

しかしね~。。。ワタシが考えること自体は、あんまり代わり映えのしないモノでして。。。
責任免除は無効。。。だから、抹消登記が必要でしょ!?。。。と考えました。

ところが。。。
会社サン曰く、「責任免除はそのまま生かしたいんですっ!!!」。。。なのですって(~_~;)
だから、抹消登記はしたくない。。。という。。。

つまり、会計限定はヤメテ、責任免除は残す。。。というご希望だったのです。。。

理屈で考えると、そうはいっても、責任免除は現時点では無効なワケですよね。
だから、たぶん。。。責任免除はいったんは抹消して、改めて設定し直す。。。ってコトになるんだろ~なぁ~。。。と。

結局ですね。。。
その時点では、会計限定を廃止しましてね。。。その時点で監査役の任期が満了するので、改選決議をいたしました。
登記の方も、「責任免除はいじらないで欲しい」とおっしゃるので、責任免除に関しては(その時点では)触れないことになった。。。というワケです。
当時は一括申請義務。。。みたいなハナシもなかったですし、今後の課題。。。として引き続きご検討いただくコトになりました。

確かにあの時は、どうするべきか???。。。が分からなかったのですが、会社サンには「今回会計限定を廃止すれば、責任免除の登記をいったん抹消しなさい!!!。。。って法務局に指摘される可能性は十分にあります(←責任免除は登記されてますから、もともと会計限定があった事実がまるわかりってコト)からね~。。。その時は抹消登記をしなくちゃいけなくなりますんで、その点は、あらかじめご了承くださいね。」と申し上げておきました。

。。。結果、ちょっとドキドキしましたが、登記は無事に受理されました。

とはいえ。。。
依頼されない登記を無理やり「やっちゃうコト」はできない。。。のですケド、何となく苦いキモチになった案件ではありました。

それでね。。。
今回のコトがあって改めて考えたのです。。。設立時に同時に責任免除と会計限定を設けた。。。という場合、必ずしも、会計限定が優先されるってワケじゃないのではないか???。。。って。
(モチロン、監査役の監査の範囲は、会社の日常的な業務に絡むコトですから、責任免除よりも優先されるという理屈も分かるような気がします。)
仮に、会計限定の方が無効だ。。。との考え方が成り立つのであれば、責任免除を抹消する必要はなかったのでしょうかね???
(ちょっと無理筋かなぁ~^_^;)

経過措置の期間中に「会計限定を抹消した場合」には会計限定の登記は不要。。。ということが判明したんでね。。。同じような案件に再び遭遇したら、どうすればよいのやら。。。ますます分からなくなっております(@_@;)

ご意見をお聞かせくださいマセ。

ではまた~♪

コメント
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