司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会計限定の定めはありますか? その6

2015年09月02日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、「旧公開会社」の監査役の監査の範囲が会計に限定されないのはど~してか???。。。ってトコロから。

会社法では、「公開会社」か「非公開会社」かで、イロイロ違いがありますよね。
会計限定に関しても、「非公開会社」の監査役に限って定款に別段の定めを設けるコトが認められています。

それなのに、旧商法下の公開小会社の監査役に限り、監査の範囲を会計に限定することにしてしまったら、会社法の規定と合わなくなってしまいます。

。。。というワケで、整備法53条には書いてありませんが、解釈上当然に、小会社であったとしても公開会社は「会計限定の定めがあるもの」とはみなされません。

。。。ということになりますと、別の問題が起こります。

公開小会社は、旧商法下では「会計限定の定め」があったのに、会社法施行時には、「会計限定の定めがあるものとみなされない」。。。つまり、監査役の監査の範囲が突然「会計監査+業務監査」拡大しちゃいまして。。。「会計監査⇒会計+業務監査」と監査の範囲が広がる場合には、従前の監査役は任期満了して、業務監査権限を有する監査役を選任し直さなければならない。。。ってコトになっているわけです。。。(@_@;)

なので、旧公開小会社に関しては、平成18年5月1日に監査役の監査の範囲が「会計監査のみ」から「会計+業務監査」に強制的に変更され、それに伴って、会社法施行前の監査役は、会社法施行と同時に任期満了退任。。。となるため、監査役の改選を行わなければならない。。。というワケ(同じヒトを再任してもダイジョウブです)。

さらに、このハナシ。。。
会社法施行の数か月前に突如騒ぎになりましてね~。。。(ま、ヨクヨク考えてみれば、理屈としては仕方がないのですケド)。。。御上は、一所懸命に注意喚起をしたのですケド。。。でもねぇ~。。。。当時の司法書士は別にして、一般の会社の方に広く行き渡ったのでしょうか。。。どうも不安な感じがしております(~_~;)

それに、会社法の施行時には、「会計限定の定め」は登記事項じゃなかったモンだから、それほど深く考えなくても、あんまり支障はなかったのでしょ~ね~。。。

だけども、9年も経って、「やっぱ、登記事項にしますよ♪」。。。というんですから、ちょっと迷惑なハナシ(-_-;)
今度は登記事項になっちゃったんで、「良く分かんないケド、ま、いいか。。。(~_~;)」。。。というワケには参りませんよね。

これが、「みなされないケース その1」でございます。

ではまた~♪ 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする