司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

押印は必要ですか? その5

2014年08月27日 | いろいろ

おはようございます♪

一昨日のハナシに戻しましょ~ ^_^;

「署名」と「サイン」は違うのか???について。

「署名」の意味としては、「文書に自己の氏名を書く(自署する)コト」等とされていまして。。。「氏名」じゃなくて「名」とされているモノもありました。

一方、「サイン(Signature)」を訳すと、「署名」ですから、「署名」と「サイン」で意味が違う。。。ナンテコトはないよね~??。。。。でも、一般的に、「ここにサインください♪」といわれた場合には、フルネームじゃなくて、「苗字」のみを書いたりしますよね~?!

。。。混乱しております。。。(~_~;)

ま。。。こういうコトについて、懇切丁寧に解説したりはしないんでしょうから、勝手に解釈することにしますとね。。。^_^;

まず、会社法上、記名押印または署名が要求されていない書面については、慣習上、記名押印と同等に扱うことができそうか。。。というか、法務局が認めてくださるかどうか。。。なのだろうという気がしています。

今回の辞任届を例に取りますと、「届出人の記名とサイン(フルネームではなくイニシャル等)」をした辞任届については、絶対に記名押印(または署名)がないとダメですっ!。。。って決まりはないので、常識的に考えて、「辞任届の体をなしている」と、認められればそれで良いんじゃないのかなぁ~。。。。^_^;

あ、それと、モンダイのヒト(←辞任届を出したヒト)は、外国人だったのでね。。。
外国人の場合は、やっぱり、基本はサインですもんね。
なので、そういう事情からしても、違和感はないし、モンダイはなかろう。。。とも思っております。
ま、大してドキドキもしませんでしたが(~_~;)、登記はスルリと受理されました。

では次に、議事録などはどうでしょう?
特に取締役会議事録であります。

出席した取締役及び監査役は議事録に「記名押印または署名」せねばなりません。
。。。で、そこに、「記名+(フルネームじゃない)サイン」があったらどうなのか。。。

最初のハナシに戻りますが、「署名」と「サイン」って、やっぱり、意味は違わないと思うんですよね。
ただ、日本の場合、「署名」といわれたら、フルネームを(判読可能な状態に)手書きする。。。って場合が多いだけなんじゃないだろうか???

だとしたら、署名として「イニシャル等のサイン」をすることも認められるのか?。。。と考えちゃうんですケドも、つまり、それは、「だれが書いたサインなのか」が分からないと意味がない。。。つまり、判読不能なサイン(フルネームでない場合を含む)があったとしたら、誰のサインなのかを明らかにする意味で、記名をプラスすれば足りるのじゃないか。。。と思うのです。

なので、「記名押印」の「押印」の代わりに「サイン」するのではなく、「署名」したケド、氏名を特定する意味で記名を補記する。。。って考えると、シックリくるような気がしています。

。。。というワケで、勝手な結論ですケドも、議事録への「記名+サイン」もモンダイなしだろう。。。と考えております(#^.^#)
ご意見、お待ちしてます♪

コメント (9)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする