Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

安全第一

2020年05月27日 07時39分03秒 | Weblog
『China Report』Vol. 1 中国「国家安全法」の要点
 「同法第15条は、「人民民主主義専制政権を転覆、またはそれを扇動するいかなる行為も防止・阻止し、法に基づいて処罰する」ことを定めている。ここで言う「人民民主主義政権」とは、指摘するまでもなく、「最も広範な人民の代表」であるところの中国共産党による現行政権を意味する。したがって、この規定に基づき、政権交代につながる民主主義制度を求めるあらゆる活動は、「違法行為」として処罰の対象となることが考えられる。ここで注意すべきは、同法によって正当化される執法行為の範疇には、そうした活動を(未然に)防止することも含まれていることである。つまり、実際に民主化を扇動する活動を行ってはいない国民も、同法に基づく「予防的」取り締まりの対象になる可能性があるということである。いずれにせよ、この規定は、「国家安全法」に基づき、中国の現行の政治体制、すなわち中国共産党政権の「安全」のために、国民の安全が犠牲にされる場合が有り得ることを示している。

 「福沢諭吉の「学問のすゝめ」は、政府がその「分限」を超えて「暴政」を行う場合に、人民がとるべき態度として、(1)「節を屈して政府に従う」、(2)「力をもって政府に敵対する」、及び(3)「正理を守って身を棄つる」の三を挙げ、第三の態度、すなわち、「天の道理を信じて疑わず、いかなる暴政の下に居ていかなる苛酷の法にいじめらるるも、その苦痛を忍びてわが志を挫くことなく、一寸の兵器を携えず片手の力を用いず、ただ正理を唱えて政府に迫ること」が「上策の上」だとする。」(宮沢俊義「憲法 Ⅱ(新版)」p149)
 デモのような行為は、おそらく「第三の態度」に含まれると思うが、これによって逮捕・起訴されることは当然あり得る。
 その場合、身体拘束を解かれた後で、再度「正理を唱えて政府に迫る」とすれば、また逮捕され牢獄に入れられることになるだろう。
 福沢諭吉は、それでもいいからこれを繰り返せと言っているように思える。
 だが、勇気のない私にこれはとても真似できない。
 どんなに裕福で安全を保障されるとしても、そういう国からは脱出し、自由が実現出来る国に亡命したいと思うのである。
 
コメント
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