愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

侵略戦争認識のない国会議員公務員は憲法尊重擁護の義務違反として辞職すべし!という世論を今こそ!

2013-05-23 | 日記

自民党も参加した村山内閣の村山談話を認めない安倍首相の不道徳・ハレンチぶりを検討・実証したので記事にしました。こんなことが許されている日本は、本当に成熟した日本と言えるでしょうか?「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」するという憲法が啼いていることでしょう。きっと。 

共産党を除いて、政党助成金を手に入れて活動している政党・政治家の責任は当然です。国民の責任もありますが、情報を国民に知らせる責任のあるマスコミの責任もあります。マスコミの責任のうち、広告料を払ってマスコミに無言?の圧力をかけている企業にも問題があるでしょうか?企業の社会的責任についても、今後検討していきたいと思います。 

そこで、自民党の総選挙の得票数を得票率と絶対支持率、議席占有率で調べてみました。

小選挙区は25,643,309(得票率43.01%・絶対得票率24.67%) 獲得議席237・占有率79.00%

比例代表は16,624,457(得票率27.62%・絶対得票率15.99%) 獲得議席57・占有率31.67%

当日有権者103,959,866人・投票者数61,669,473人

小選挙区全政党の獲得票数59,626,567票   比例代表全政党の獲得票数60,179,888票

どうでしょうか?自民党が国民のなかで、どれだけの支持を獲得して、どれだけ議席を掠め取ったか!これが「正当に選挙された国会」の現実です。安倍首相の得意気な顔、あの内容のない美辞麗句を並べてて得意気に演説することばのウソっぷりが透けて見えてきます。同時にこのような掠め取った議席のあるうちに、憲法改悪をしてしまおう。財界とアメリカの言うとおりの政治をやってしまおうとする思惑が透けて見えてきます。

さて、こういう霞的・蜃気楼的議席のうえにたった、憲法違反の自民党の議席ですが、安倍首相の言い分は、さらに憲法違反の上塗りの主張と言えます。これを恥ずかしいことと思わない感覚が不思議なくらいです。

それは、あの大東亜戦争を侵略戦争を認めないという点において、です。今回は、次の条文を指摘しておきたいと思います。 

「この憲法は、国の最高法規であつて」「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とあります。しかし、この義務を履行することを拒否しているのが、安倍自民党と言えます。橋下・石原日本維新の会と言えます。

同時に「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」して「この憲法を確定」したのに、侵略戦争と明記されたカイロ宣言とそれを受けて発表されたポツダム宣言を受諾した政府が、新しい選挙法に基づいて新しい憲法を確定し、しかも天皇自身も喜んで受け入れた憲法なのに、です。 

更には「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」したのに、その憲法は、アメリカに押し付けられた憲法だからという理由をもって憲法を変えていこうとしているのです。憲法に書かれた「決意」を葬り去っていこうとしているのです。しかも可笑しいのは、憲法を押し付けたアメリカとの絆を深めていくために日米同盟(日米軍事同盟)を深化させていこうとしているのです。 

更に更には、「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議」するという憲法改正のハードルについて「例えば国民の70%が憲法を変えたいと思っても、3分の1を少し超える国会議員が反対すれば指一本触れられないのはおかしい」(安倍首相)、「改憲のハードルが高すぎる。発議要件を過半数にすることが妥当だ」(船田元)などと身勝手・手前勝手なことを言っているのです。 

こんな状態でありながらも、彼らは、憲法改悪のための発議権のハードルを低くしてしまおうとしているのですから、呆れるというか、レッドカードを突きつけるしかないと思うのは、愛国者の邪論だけでしょうか?どこかの国を「独裁国家・独裁政党」などと「非難」する資格があるのか!と言いたいところです。 

権力者を拘束する立憲主義の規制緩和論は当然のことですが、それ以前の問題として、3分の2から過半数に下げたとしても、改憲派の議員の議席が国民の支持を正確に反映していない選挙法に胡坐をかいている自民党、自民党自身が国民の支持をどれだけしか得ていないのか、足元を良く視てからものを言えということになります。 

そもそも自民党が確信をもって作成、提案し、発議した「憲法改正案」であるとするのであれば、「過半数」などとケチなことを言わずに、「3分の2以上で結構です」と言うべきでしょう。国民の支持を強調するのであれば、「8割でも結構ですよ」ぐらいの決意・確信・自信に満ちた言葉を吐いてほしいものです。 

しかし、改憲派のゴマカシ言葉は、確信のなさを雄弁に物語っています。やはり憲法「改正」も彼らの獲得した議席と同じように掠め取っていってしまえという悪巧み、目論みが透けて見えてきます。これほどの不道徳があるでしょうか?まさに憲法遵守擁護の義務違反の典型であり、議員資格の剥奪対象と言えるのではないでしょうか? 

そういう意味で、この96条改正案に固執する政党、侵略戦争認識を認めない憲法違反の議員、政党、公務員には、直ちにレッドカードを突きつけていく必要があるように思います。国民主権主義に基づく国家であるわが日本国の国民は、後世の国民、アジア諸国の国民、世界の諸国民に対する国際公約としての平和憲法を固く堅持し、使い、広げる「責務」があることを明記すべきではないでしょうか? 

こうした「責務」を果たすことこそ、あの戦争に対して本当の意味で「責任」「責務」を果たすことになるのではないかと思う次第です。 

これは、「『ドイツ国民のナチズムおよび軍国主義からの解放』のために制定された法令は、この基本法の規定によって影響を受けない」(ドイツ基本法第139条 [脱ナチ化規定の効力継続])の規程、またある意味で日本国憲法以上の人権規定を持つドイツ基本法の事例を待つまでもなく、日本国民が率先して実践すべき事柄であるように思うのです。 

以上、最後に強調しておかなければならないことは、以下のことです。

この憲法が国民に保障する、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利、基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とするものである。その理由は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものであり、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならないからである。

以上のような認識に立つ時、日本国民は、憲法上の必然・要請からみて、これらの権利を抑圧・制限・軽視するいかなるものに対しても、断固として、毅然として、その権利行使のため、たたかわなければならないものであるということを大いに議論していきたいものです。 

それが歴史的に形成されてきた立憲主義を擁護し発展させる見地と言えるのではないでしょうか?第4の権力と言われているマスコミもそのような位置づけのなかで考えられなければならないと言えます。



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