愛国者の邪論

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石破自民幹事長は国家命令から逃げたいという人間の本性を死刑で脅して貫徹させるトンデモ思想を吐露!

2013-07-20 | 日記

石破自民党幹事長のホンネについて、先に述べました。もう一つの擁護論について、以下検証してみます。以下の文章です。 

【政治】石破幹事長の「戦争に行かない人は死刑」発言の真相 2013-07-18

http://newscomp.hatenadiary.jp/entry/2013/07/18/073936

ポイントは、以下のとおりです。

1.すでに述べたように、石破発言は、国防軍か、徴兵軍か、どうかは問題ではなく、問題は、兵士の命令に対する絶対服従か、不服従を認めるかどうかという問題です。今、自衛隊においてすら、憲法遵守を宣誓しているのですから、憲法に規定された基本的人権は、自衛隊員にも適用されることは当然のことです。しかし、現行自衛隊法やその関連法、更に国家・地方公務員法などは、「上官」「上司」の「命令」に服従を要求しています。 

これは政令201号の押し付けと、戦前の「軍人勅諭 」「戦陣訓」思想の残滓です。もう一つは、自民党の改憲案にも明記されているように、大日本帝国憲法の「第2章 臣民権利義務」に明記された「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」論・「法律ノ範囲内ニ於テ」論に、その源流があります。国民の権利より国家を優先させる思想です。これが、あの96条「改正」論にも結びつきました。 

2.石破氏は、「すでに自衛隊(国防軍)に入った人のみが対象」ということは認めているとしているのですから、国防軍になった際には、「軍事法廷の設置と、その最高刑として死刑もありうる、との見解を示し」たことを意味しており、これこそ、大問題と言えます。自衛隊員とその家族の方々は、参議院選挙で改憲派が多数になり、石破氏の見解、自民党の改憲案と解説に基づく改憲案が国民投票で成立した場合、どのように判断するのでしょうか? 

3.しかも、国防軍となった自衛隊員=軍人に対して、「人間ってやっぱり死にたくないし、ケガもしたくないし、『これは国家の独立を守るためだ、出動せよ』って言われた時、死ぬかもしれないし、行きたくないなと思う人は、いないという保証はどこにもない。だからその時に、それに従え、それに従わなければその国で起きる最高刑…そんな(死刑がある国には死刑無期懲役なら無期懲役懲役300年なら300年)目に会うくらいだったら出動命令に従おうっていう」トンデモ思想=人間の本性論、死刑という脅しで、すなわち死刑か戦死かの選択を迫り、命令を貫徹させようという思想を披露してしまったのです。 

これこそ、「死は鴻毛(こうもう)よりも軽しと覚悟せよ」とした軍人勅諭 思想。「不精に亘(わた)る勿かりしか(最後まで十分に取り組んだか) とした「五省」、「生きて虜囚(りょしゅう)の辱(はずかしめ)を受けず、死して罪禍(ざいか)の汚名を残すこと勿(なか)れ」とした「戦陣訓」、神風特攻を迫った思想と同じ思想と言わなければなりません。 

4.次は、「それ(軍法会議の設置)は兵役拒否に対する罰則強化という意味ではない」「軍法会議とはあくまで軍の内部での命令系統維持のため」「一般市民に対しては何ら効果を発揮するものではない」かどうかについて、ですが、これも全くのデタラメ、スリカエ・イイワケです。歴史を検証すれば判ることです。例えば、以下を診れば明瞭です。

憲兵 (日本軍)

…陸軍軍人軍属違警罪処分例[19]により、陸軍の軍人・軍属の犯した違警罪は憲兵部(憲兵部が置かれていない地では警察署)で処分できたこともあり、一般兵にとっては、監軍護法のため何かとやかましい事を言う「目の上の」的存在であり、またその職務上から高圧的態度をとる憲兵もいたため、イメージは良くなかった。

他方、憲兵は、司法警察権も掌ることから、治安警察法及び治安維持法等を、一般警察同様に一般国民に対しても適用する立場であり、次第に反戦思想取締りなど、国民の思想弾圧にまで及ぶこととなった。(引用ここまで) 

しかも、いったん制度がつくられれば、いとも簡単に約束を破るというのが、自民党政権です。すでに前科があります。 

一つは、強制はしないとして成立させた日の丸君が代の国旗国歌法化です。二つ目は、自民党の先輩たちが共産主義者だけに適用するなどとゴマカシて制定した治安維持法です。この二つの事実をみれば、如何にウソツキか、判ります。 

これについては、以下を見れば明瞭です。別項で記事にします。

松尾洋『治安維持法と特高警察』(教育社新書79年4月刊)

中澤俊輔『治安維持法 なぜ政党政治は「悪法」を生んだか』(中公新書12年月刊) 

5.「国防軍の設置…は『戦争をしないため』でもある…強力な軍隊がある、だから周辺国は攻めてこない、結果戦争には発展しない、という戦略的な意味」論のマチガイとオカシサ!について

(1)「戦争をしないため」の軍隊というのであれば、憲法9条に基づく軍事的対話路線を徹底すれば良いのです。何故、ベトナム・イラク・アフガン戦争に協力した日米軍事同盟を結ぶ必要があるのでしょうか?

(2)軍隊とは戦争をすることを前提にして軍備の編成をしているのです。国家は戦争目的をハッキリさせないのであれば、税金の無駄遣いということになります。戦争をしないための軍隊は「張り子の虎」「獲物を取らない動物園のライオン」ということになります。このことは、以下の大江志乃夫『徴兵制』(岩波新書81年11月刊)を見れば明瞭です。 

国家と軍備

「戦争は政治におけるとは異なる手段をもってする政治の継続にほかならない」という、クラウゼウィッツの定義は、現在でも生きている。戦争は政治の手段である。軍備すなわち軍事力は、それが実際に行使されることつまり戦争を予定してのみ存在しうる。軍事力の戦争抑止効果などといっても、戦争を予定しない軍事力には抑止力はない。戦争がクラウゼウッツのいう政治、厳密にいえば国家が国際社会において貫徹しようとする政治目的、つまり国家目的の手段であるならば、戦争の道具である軍備のあり方はその国の国家目的によって規定される。すなわち、軍備を持つか持たないか、軍備を持つとすればその形態と規模をどうするかという問題は、国家目的を貫徹するための方式に関する問題である。

 現在の目本の国家目的は憲法の前文および第九条第一項前段に明示されている。この明示された国家目的を貫徹するためには、いっさいの軍備を持たないという立場をもふくめて、日本の軍備のあり方はいかにあるべきかを検討するというのが、現在の日本の防衛論のあり方でなければならない。もっとも、憲法に明示された国家目的そのものに反対である立場から展開される防衛論という名の軍備強化論もありうるし、現に存在している。そういう立場から軍備強化論を主張する論者は、まず、明示されている国家目的に代わるいかなる国家目的を設定しようとしているのかを具体的に提示すべき義務がある。そのうえでさらに、その国家目的を貫徹するためにどのような軍事目的を追求するのか、その軍事目的追求のためにどのような軍事目標を設定するのか、その軍事目標を達成するためにどのような形態と規模の軍備を必要とするのかを、理論的な体系として提示する責任かある。(引用ここまで) 

(3)「永世中立国であるスイスは強力な軍隊を持つことで中立を維持…軍隊を持たないから中立国でいられたわけではない」論についても、スイスの「強力な軍隊」とはどのような軍隊編成であったか、全く述べていません。アメリカも「強力な軍隊」を持っているので中立を維持できたのでしょうか?防衛できたのでしょうか?全く論理も事実もオカシイ話です。 

これはいじめ似合わないようにするためには、強靭な体力を持っていることが必要不可欠だと言っているようなものです。或いは護身術を身につけないからいじめられるのだと言っているようなものです。しかも現代社会が、いわゆる宣戦布告による国家間「戦争」がどれくらいあるか、地域・国家案紛争の非軍事的対話路線の拡大全く想定外においているのです。 

6.そもそも、『事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえる』っていう誓い」にもとづいて、「『これは国家の独立の為だ、出動せよ』と言われた時」と言いますが、「事」や「国家の独立」など、非常に曖昧な言葉が躍っているのは問題です。 

戦闘に出動する自衛隊員・軍人の「銃後」の日本国内はどうでしょうか?一部政治家の挑発的言動によって「事」が引き起こされている現実や日本の国内法を無視した米兵やアメリカの横暴などを不問に付したまま、中国・北朝鮮との交流を抜きに、危機感だけを煽り「抑止力」論のみで「国家の独立」の「危機」などと言えるのでしょうか?こうした「事態」を無視して、自衛隊員・軍人に、一方的に、命令によって、「死刑」という罰則を強制することで、戦死乃至負傷を負わせていこうとしているのです。 

7.「それにしても4月に放送した番組の発言を今になって大きく取り上げるというのもいただけない報道の仕方」であることは事実です。もっと早く議論をすべきでした。「明らかに参院選に向けた自民党のネガティブキャンペーンととられてもおかしくない報道」かどうか、それは違うでしょう。本当は徴兵制まで視野に入れた改憲案を提示したかったのに、世論の反発を怖れたこと、96条改憲論に対する国民的反撃を怖れた自民党の争点隠しこそ、問題でしょう! 

つづく



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