圧力一辺倒の安倍政権の対北朝鮮政策はとっくの昔に破たんしている!
拉致問題の解決を遅らせ、阻んでいるのは安倍政権だろう!
拉致被害者を政権温存のために政治的に利用する恥ずべき不道徳政治は止めろ!
朝鮮学校をめぐっては、
北朝鮮による拉致問題が一向に解決されず、
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との密接な関係も指摘される中で
「国民世論の理解が得られない」として、
安倍政権の判断により無償化適用から除外された。
日本国憲法前文
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
在日朝鮮人は日本国に税金を払っていないのか!
在日朝鮮人は日本経済に貢献していないのか!
NHK 朝鮮学校の授業料無償化除外 学校側の訴え退ける 7月19日 18時59分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170719/k10011065401000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_002
国が朝鮮学校を高校授業料の実質無償化の対象にしなかったことについて、広島市にある朝鮮学校を運営する学校法人などが国の処分の取り消しなどを求めた裁判で、広島地方裁判所は、「適正な学校運営がされているか確証が得られないとした国の判断に誤りはない」として、学校側の訴えを退ける判決を言い渡しました。
平成25年、文部科学省が朝鮮学校を高校授業料の実質無償化の対象にしなかったことについて、広島市にある朝鮮学校を運営する学校法人「広島朝鮮学園」と、卒業生など110人は、民族教育を受ける権利が奪われることになり違法だなどとして、対象から除外した国の処分の取り消しなどを求める訴えを起こしました。
学校側は「拉致問題など外交上の理由で対象とならないのは差別だ」などと主張したのに対し、国は「処分を決めたのは外交的な理由ではなく、判断に不合理な点はない」と反論していました。
19日の判決で、広島地方裁判所の小西洋裁判長は、「北朝鮮や朝鮮総連の影響力が否定できず、適正な学校運営がされているか十分な確証が得られないとした国の判断に誤りはない」と指摘しました。そのうえで、「学校側は、朝鮮総連の強力な指導の下にあり、就学支援金を支給したとしても授業料に充てられない懸念がある」として学校側の訴えを退けました。
原告「不当判決に怒りで声が出ない」
判決のあと原告団や弁護士などが記者会見し、この中で、広島朝鮮学園の金英雄理事長は、広島高等裁判所に控訴する方針を示したうえで、「こんな不当判決があるのかと怒りで声が出ません。判決では子どもたちの学習権という言葉が1つも無かった。国の政治情勢とは関係なく正当な判決を出すべきだ」と述べました。
また、弁護団の代表を務める足立修一弁護士は、「判決は国の主張の丸写しで、日本の学校と朝鮮学校との間に明確な差別が存在している。原告の思いをどうすれば裁判所に理解してもらえるのか真剣に考えていきたい」と話していました。
文部科学省「主張が認められた」
判決について、文部科学省の初等中等教育局高校修学支援室は、「国の勝訴の判断が示されたものと承知しており、主張が認められたものと受け止めています」とコメントしています。(引用ここまで)
読売 高校無償化、朝鮮学校側の請求退ける…広島地裁 2017年07月19日 16時26分
朝鮮学校が高校授業料無償化の対象に指定されなかったのは、平等に教育を受ける権利の侵害にあたるとして、広島朝鮮高級学校(広島市)を運営する「広島朝鮮学園」と元生徒ら110人が国を相手に、不指定処分の取り消しと就学支援金など約6000万円を求めた訴訟で、広島地裁(小西洋裁判長)は19日、原告の請求を退ける判決を言い渡した。同種訴訟は全国5地裁・支部に起こされており、判決は初めて。
無償化制度は、民主党政権時代の2010年4月に施行された高校授業料無償化法で導入された。公立高以外の学校には就学支援金が支給され、生徒の授業料に充てられる仕組み。外国人学校についても省令で、文部科学大臣の指定を受ければ対象とする規定が設けられた。
しかし、朝鮮学校への審査手続きは同年11月、北朝鮮による韓国・延坪島(ヨンピョンド)への砲撃を受け停止。政権交代後の13年2月、文科省は一部の規定を削除し、「北朝鮮や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との密接な関係が疑われ、適正な学校運営がされているかどうか、十分な確証が得られない」として広島朝鮮を含む10高級学校を不指定とした。
原告側は、不指定処分は、教育の機会均等を目的とした無償化法の趣旨に反し違法と主張。「朝鮮学校だけを除外するのは不当な差別だ」として、法の下の平等を定めた憲法にも違反しているとしていた。国側は「就学支援金を支給しても授業料に充てられないことが懸念されたためで、裁量権の範囲内だ」などと反論していた。
朝鮮高級学校の無償化を巡る訴訟は、大阪、東京、名古屋の各地裁と福岡地裁小倉支部でも係争中で、大阪地裁で今月28日、東京地裁で9月13日に判決が予定されている。2017年07月19日 16時26分 Copyright © The Yomiuri Shimbun(引用ここまで)
産経 朝鮮学校の無償化適用外訴訟 運営法人と卒業生が全面敗訴 広島地裁 2017.7.19 16:10更新
朝鮮学校を高校授業料無償化の対象から外したのは民族教育を受ける権利の侵害にあたるとして、広島朝鮮高級学校(広島市東区)を運営する広島朝鮮学園と当時の生徒らが、国に無償化指定や国家賠償などを求めた訴訟の判決で、広島地裁は19日、原告側の全面敗訴を言い渡した。
朝鮮学校を無償化から除外したことの是非をめぐる初めての判決。同様の訴訟は他に東京、大阪など4地裁で起こされている。
朝鮮学校をめぐっては、北朝鮮による拉致問題が一向に解決されず、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との密接な関係も指摘される中で「国民世論の理解が得られない」として、安倍政権の判断により無償化適用から除外された。
文部科学省によると、高校無償化制度は平成22年度にスタート。外国人を対象とする学校であっても、授業時間数など客観的要件を満たせば対象に指定され、授業料相当額が支給される仕組みだった。
しかし同年11月に起きた北朝鮮による韓国・延坪(ヨンビョン)島砲撃を受け、当時の民主党政権が朝鮮学校に対する審査手続きを停止。自民党に政権交代した後の25年2月には省令を改正し、無償化適用から外した。
訴訟で原告側は「外交上の判断を理由に、朝鮮学校の生徒だけに支給しなかったのは不当な差別だ」と主張。憲法で保障された学習権や平等権の侵害にあたると訴えていた。
■朝鮮学校 朝鮮語による授業や民族教育をする学校。日本の幼稚園に当たる幼稚班から大学に当たる大学校までがある。日本の学校に準じるカリキュラムを採用しているが、学校教育法上「各種学校」に位置付けられている。文部科学省によると、平成28年5月現在、大学校を除く朝鮮学校は全国に66校(休校5校)あり、児童・生徒数は6185人。韓国籍や日本国籍の児童・生徒も通っている。(引用ここまで)
子どもの権利条約を見れば広島地裁の不勉強浮き彫り!
第3条
第4条
締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。
第6条
- 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
- 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。
第28条
- 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、
- 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
- 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。
- すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。
- すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。
- 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。
- 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
- 締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知識並びに最新の教育方法の利用を容易にするため、教育に関する事項についての国際協力を促進し、及び奨励する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。
第29条
- 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。
この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。
- 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。
- 人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。
- 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。
- すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の間の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。
- 自然環境の尊重を育成すること。(引用ここまで)
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