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●内田樹さん「泥靴でふみにじられた戦後立憲政治の常識」…国権の最高機関という素朴な願望も打ち砕かれる

2017年07月02日 00時00分05秒 | Weblog

[※ 東京新聞(2017年6月16日)↑]



アサヒコム(AERA)の記事【内田樹「泥靴でふみにじられた戦後立憲政治の常識」】(https://dot.asahi.com/aera/2017062000048.html)。

 《事実上の治安維持法がこれから施行されることになった。この法律にはいくつもの致命的な欠陥がある。一つは「法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実」たる立法事実が存在しないことである…踏みにじられたもののうちには、「国会は国権の最高機関であってほしいという素朴な願望も含まれている》。

   『●『日本の公安警察』読了(2/2)
   『●生活保護費切り下げと監視社会を歓迎する社会って
                              ・・・冷たい国だ
   『●教員について密告させ、労組を監視する=
        自公支持者の皆さんの大好きな「超・監視管理社会」
   『●「超・監視管理社会」: 自公支持者の皆さんの大好きな、
               アベ様の思うがままに恣意的に操れる社会
   『●青木理さん「供述が立証の柱…もっと物証が欲しい。
       「通信傍受を縦横無尽に使いたい。司法取引も」と…」
   『●「平成の治安維持法」=「テロ対策には 
     全く役に立たない共謀罪を、誰が何のために作ろうとしている」?
   『●「官憲が内心に踏み込んで処罰して、
     人権を著しく侵害した戦前、戦中の治安維持法」が亡霊のように…
   『●「戦前の治安維持法」の亡霊…「共産党幹部の
     夫のために家事をしただけで処罰の対象に」という悍ましさ
   『●ソレは既に彼らの手中…「大量監視の始まり。
      日本にこれまで存在していなかった監視文化が日常のものに」
   『●「国連とは別の個人の資格」な訳のない
     国連特別報告者のアピールを無視?…沖縄でのプレ「治安維持法」

   『●『キネマ旬報』…「戦前・戦中の言論弾圧につながる
        治安維持法が成立した大正末期と…現在が似ている」
   『●「本当の権力の恣意的運用というルビコン川を渡った」自公お維
                        …「平成の治安維持法」参議院突破
   『●既に「「一般の方々」のプライバシーに踏み込み、
       権利を侵害する捜査が、現に各地で行われている」のに…

 この現代社会で「平成の治安維持法」を導入する大愚。国際社会に恥を拡散。アベ様に逆らう者を取り締まるという「立法事実」というか、独裁者の願望というか…。
 法務委員会の採決をすっ飛ばし、参院本会議で強行採決…。確かに憲法に違反していないのだけれども、あまりに姑息。
 内田樹さん《泥靴でふみにじられた戦後立憲政治の常識》な無惨さ…そして、《「国会は国権の最高機関であってほしいという素朴な願望》が無惨にも打ち砕かれました。アベ様らのヤルことは、(室井佑月さん)《もう嫌だよ。この国の人間として、恥ずかしく思う。…非文明的な国みたいじゃないの》…だらけ。

 「突破」であり、あまりの「醜態」。
 アサヒコム(AERA)の記事【浜矩子「『もり』と『かけ』に追い詰められた安倍政権の醜態」】(https://dot.asahi.com/aera/2017062100032.html)によると、《参院法務委員会での採決を省略する「中間報告」方式。この言語を絶するごり押しをもって、参院審議を暴走突破していった…その振る舞いは、やっぱり窮鼠の開き直りにしかみえない。そこにあるのは、強者のおごりならぬ、愚者のパニックだ。うしろめたさがもたらす強がりだ…国会という名の力強くて賢いはずの猫さんが、弱虫鼠集団に「破られる」ことがあってはならない。国会の権威は、その構成員たちの意識の高さと認識の深さによって支えられている。そこで多数を占める者たちは、ことのほか、この自覚が肝要だ。開き直りの逆襲鼠どもに居場所はない。…「の最後っ屁」…これを最後の醜態として、鼠転じて鼬化した群れには国会を立ち去ってもらいたい》。

   『●「有権者はすぐに忘れてしまうとたかをくくって」いるアベ様ら…
                    第三の森友問題を前に御優しい有権者



 産経新聞社の衝立の前でスピーチするアベ様、「私の友人だから認めてくれなどというわけの分からない意向がまかり通る余地など全くありません」(『サンデーモーニング』2017年6月25日)。では、野党の皆さんと国会の場で御話ししてみては如何? 臨時国会の場で、「丁寧に説明する」、「説明責任」を果たしてはどうか?

 青木理さん、「そもそも萩生田さんは人事局長で官僚の人事を握っている。でも、加計学園で先生をし、報酬を貰っていた。そんな人が「加計ありき」の岩盤規制を突破する…ある種「ドリル役」になったという問題点一つとっても、説明責任を果たさないと誰も納得しない」(『サンデーモーニング』2017年6月25日)。
 「岩盤規制」どころか、ドリルは「国権の最高機関」国会や「最高法規」憲法を穿つ始末。

  青木理さん。独裁者・アベ様は、当初、「日本語の文言のおかしいところを、憲法を直したいと言っていた。次に、96条を変えたい。その後、教育無償化だとか、緊急事態条項だとか。そして、今は、9条加憲ですよ。つまり、「変えたい」んですよ、どこでもいいんですよ、はっきり言えば。…憲法を守らなければいけない最高権力者とにかく変えたいんだと言って、変える。果たしていいのか? 騙されていはいけないんではないか?、僕なんかはそう思いますよね」(『サンデーモーニング』2017年6月25日)。

 青木理さん、前川喜平・前文科事務次官インタビューについて。「特定秘密保護法もそう、通信傍受法も強化された。そして、ついに共謀罪。主導しているのは、官邸に入り込んでいる、重用されている警察官僚なんです。しかも、警備公安警察っていう思想警察的な警察官僚の人たちがほぼ主導している。完全に行政権力と警察権力がかなり一体化しているのに近くなっている。思い出したいのは、前川さんが出会い系のバーに行っていた、なんてことをなぜ官邸がつかめたのか? …警察である可能性が高い。つまり、行政権力が警察権力をフルに使う。逆に行政権力が警察権力にコントロールされてしまうことも起こり得るわけですよね。司法警察権力というものと行政権力が結びついてしまった時の怖さ、と前川さんの指摘…、共謀罪は出来てしまいましたけれど、我々は考えるべきだと思いますね」(『サンデーモーニング』2017年6月25日)。

 あぁ、ため息しか出ないょ、まったく…。

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https://dot.asahi.com/aera/2017062000048.html

内田樹「泥靴でふみにじられた戦後立憲政治の常識」
by 内田樹 (更新 2017/6/21 16:00)

     (泥靴でふみにじられた戦後立憲政治の常識とは(※写真はイメージ))

 思想家・武道家の内田樹さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、哲学的視点からアプローチします。

*  *  *

 「共謀罪」の趣旨を含む改正組織的犯罪処罰法が参院法務委員会の採決を省略して、本会議で可決・成立した。事実上の治安維持法がこれから施行されることになった。この法律にはいくつもの致命的な欠陥がある。一つは「法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実」たる立法事実が存在しないことである。

 政府は当初これが国際組織犯罪に対処するために国連が提案したパレルモ条約の批准のために必須であるという説明をしてきた。しかし、パレルモ条約はマフィアなど国際的な犯罪組織を想定したもので、テロ予防のためのものではない。にもかかわらず安倍首相はこの法案を成立させ、テロ予防法制を整備しないと東京オリンピックが開催できないとまで言った

 国連の人権理事会のケナタッチ特別報告者はこの法律が「テロ等準備罪」を名乗りながら「明らかにテロリズムや組織犯罪とは無関係な過度に広範な犯罪を含んでいる」ことを指摘し、この法案が「何が法律で禁止される行為なのかについて合理的に認識できる」という法的明確性の原則に違背しており、政府によって恣意的に適用される懸念を示した。日本政府はこの指摘に感情的な反発を示しただけで、指摘された瑕疵(かし)について一言の反論もなさなかった

 衆院法務委員会での審議では法務大臣が法律内容についての野党議員からの質問に答弁できず法解釈について食言を繰り返しついには首相や副大臣が法相の発言を制止するという異常事態え起きた。この法案がきわめて粗雑に起案されたものであり、その解釈が閣内でさえ周知されていないことが露呈した。首相は「丁寧に説明する」と言ったが、両院の委員会審議で、政府は法案についての懸念を払拭するような明快な答弁も、情理を尽くした説得もついに最後まで行わなかった。そして突然の審議打ち切りと、強行採決である。

 これによって日本の戦後立憲民主制の土台をなしてきたいくつかの常識が泥靴で踏みにじられた。踏みにじられたもののうちには、国会は国権の最高機関であってほしいという素朴な願望も含まれている

※AERA 2017年6月26日
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●「平成の治安維持法」=「テロ対策には全く役に立たない共謀罪を、誰が何のために作ろうとしている」?

2017年05月18日 00時00分27秒 | Weblog

[※ 東京新聞(2017年3月8日)↑]



videonews.comの記事【清水勉氏(弁護士) マル激トーク・オン・ディマンド 第837回(2017年4月22日)/誰が何のために共謀罪を作ろうとしているのか】(http://www.videonews.com/marugeki-talk/837/)。

 《ここまで欺瞞に満ちた法案も珍しい。政府はこの法案をテロ準備罪などと呼ぶことで、あり得ないほどデタラメな法律を何とか正当化することに躍起のようだが、この法律にはそもそもテロを取り締まる条文など一つとして含まれていない。にもかかわらずメディアの中には、この法案を政府の要望に沿う形で「テロ準備罪」(読売、産経)だの「テロ等準備罪」(NHK)と呼んで憚らないところがあることも驚きだが、この法律は断じてテロ対策法などではない》。


 記事は、《テロ対策には全く役に立たない共謀罪を、誰が何のために作ろうとしているのか。政治はその刃が自分たちに向けられていることを認識できているのか》?、と指摘。この記事には、アベ様らが熱望している共謀罪、つまり、「平成の治安維持法」の危険性が全て説明されている。また、《過去の共謀罪にはなかった新たな危険性》も指摘されている。

   『●金平茂紀さん「僕らの国の司法にはかつて
       「予防拘禁」という仕組みが合法的制度として存在していた」
    「金平茂紀さんによると、《僕らの国の司法にはかつて予防拘禁
     という仕組みが合法的制度として存在していた》《戦前、あらゆる
     社会運動を弾圧する機能を果たした法律に治安維持法があった》。
     山城博治さんの拉致は「予防拘禁」だったようです。《沖縄では
     プレ「共謀罪」捜査が先取りされている》そうです。酷い国…。
     「平成の治安維持法」を欲するデンデン王国「裸の王様」、そして、
     「忖度」する取り巻き連中。検察や裁判所までが「忖度」する
     世も末なニッポン」

 金平茂紀さんは、《僕らの国の司法にはかつて「予防拘禁」という仕組みが合法的制度として存在していた》《戦前、あらゆる社会運動を弾圧する機能を果たした法律に治安維持法があった》
《戦前、あらゆる社会運動を弾圧する機能を果たした法律に治安維持法があった》と指摘し、さらに、沖縄では、山城博治さんの拉致は「予防拘禁」で、プレ「平成の治安維持法」が実施された、と言います。そして、「沖縄でのプレ「平成の治安維持法」実験…《実験の結果、今の国民の無関心は国に自信を与えてしまった》」わけです。

   『●「「共謀罪」の必要性強調 首相「東京五輪開けない」」…
              ならば、共謀罪も不要だし、五輪開催権も返上を
   『●「裸の王様」が支配する、ダークな五輪のために
       「大切な人権を蔑ろに?」出来る不思議王国・デンデン王国
   『●「平成の治安維持法」で、室井佑月さんや斎藤貴男さん
          「なんて、最初から一般人扱いされないだろうしな」
   『●「平成の治安維持法」で、室井佑月さんや
       斎藤貴男さん「なんて、最初から一般人扱いされないだろうしな」
   『●「政治的修文」ではなく、法案の目的や「その他」に
        『平成の治安維持法』「内心処罰」という文言追加を
   『●当局の解釈次第で恣意的に内心を罰し、
     お互いを監視・密告しあう社会…「平成の治安維持法」の完成
   『●金平茂紀さん「僕らの国の司法にはかつて
      「予防拘禁」という仕組みが合法的制度として存在していた」
   『●森達也さん「人は誘惑に負けることもあるが反省もする。
              …それをも許さない」「平成の治安維持法」
   『●「恣意的な廃棄は無い」!、って一体どの口が…
       「特定秘密」「公文書が、秘密指定期間中でも廃棄」可能
   『●「沖縄の大衆運動そのものを取り締まっていく
       国策捜査だと思う」…山城博治さん「予防拘禁、プレ共謀罪」
   『●沖縄でのプレ「平成の治安維持法」実験…
      《実験の結果、今の国民の無関心は国に自信を与えてしまった》

   『●「誰が見ても安倍政権による政治的弾圧」…
      山城博治さん「沖縄の大衆運動を潰す政府の方策」
   『●「基地の偏在を沖縄が訴えても「裁判所はほとんど答えない」」…
                「政治判断」しかできない司法の悲劇
   『●「平成の治安維持法」…「一般人がこの国からいなくなり
          嫌な世の中になるのは時間の問題」(政界地獄耳)

 記事中の清水勉弁護士は、非「特定秘密保護法」でも反対し、石破茂氏の《絶叫デモはテロ行為》発言に関連して、《法案に反対する清水勉弁護士は「普通の法律の読み方だと 主義主張を強要しただけでテロになる」と指摘している》。

   『●どこに「民主主義」「世論の共感」?、
       特定秘密隠蔽法: 反対・廃案の声は届かないらしい
    《「絶叫デモはテロ行為」 石破幹事長 市民活動、テロと同一視
      …石破茂幹事長は十一月二十九日付の自身のブログで、
     デモ活動について「単なる絶叫戦術はテロ行為と変わらない」
     と指摘した。テロの定義をめぐっては、特定秘密保護法案の条文の
     あいまいさが問題視されており、弁護士などからテロの範囲が
     広がりすぎることへの懸念が示されている。法案の審議が続く最中に、
     市民の活動をテロと同一視した記述は批判を集めるのは必至だ。
      …特定秘密保護法案のテロの定義をめぐっては早い段階から
     議論となっている。法案は一二条で、テロについて「主義主張に
     基づき、国家もしくは他人にこれを強要し、または社会に不安もしくは
     恐怖を与える目的で人を殺傷し…(後略)」としている。…
      法案に反対する清水勉弁護士は「普通の法律の読み方だと
     主義主張を強要しただけでテロになる」と指摘している》

   『●内閣法制局、NHK、秘密保護法、消費税増税・・・、
             「肝いり人事」という安倍首相の暴走人事
    《7人中5人賛成 「秘密保護法」有識者会議も“安倍人事”
      …やはり最初から結論ありきの人選だった。昨年12月に成立した
     「特定秘密保護法」の秘密の指定や解除の基準を首相に答申する
     有識者会議「情報保全諮問会議」(座長=渡辺恒雄・読売新聞
     グループ本社会長兼主筆)の7委員のうち、5委員が「賛成派」
     だったことが分かった。
      委員には、渡辺座長のほか、衆院国家安全保障特別委員会で
     参考人として賛成意見を述べた永野秀雄法大教授、宇賀克也
     東大院教授、塩入みほも駒大准教授、清水勉日弁連情報問題対策
     委員長、住田裕子弁護士、南場智子ディー・エヌ・エー取締役が
     就いている。…反対派は清水委員だけだった》

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http://www.videonews.com/marugeki-talk/837/

2017年4月22日
誰が何のために共謀罪を作ろうとしているのか
清水勉
氏(弁護士)
マル激トーク・オン・ディマンド 第837回(2017年4月22日)

 この法律を通せなければ、東京五輪・パラリンピックを開けなくなるかもしれない。安倍首相がそうまで言い切った以上、政府は何があっても今国会で共謀罪を成立させるつもりなのだろう。

 実際、共謀罪の審議が4月19日に始まり、政府は5月中旬の成立を目指すとしている。

 しかし、ここまで欺瞞に満ちた法案も珍しい。政府はこの法案をテロ準備罪などと呼ぶことで、あり得ないほどデタラメな法律を何とか正当化することに躍起のようだが、この法律にはそもそもテロを取り締まる条文など一つとして含まれていない

 にもかかわらずメディアの中には、この法案を政府の要望に沿う形で「テロ準備罪」(読売、産経)だの「テロ等準備罪」(NHK)と呼んで憚らないところがあることも驚きだが、この法律は断じてテロ対策法などではない。いや、そもそもこの法律が必要であると政府が主張する根拠となっている国際組織犯罪防止条約(別名パレルモ条約)は、それ自体がマフィアのマネーロンダリングなどを取り締まるためのもので、テロを念頭に置いた条約ではない

 では、この法律は何のための法律なのか。今回は珍しくマスメディアの中にも政府の意向に逆らってこの法案を「共謀罪」と呼び続けるところが出てきているが、当たり前のことだ。これは日本の法体系に共謀罪という新たな概念を導入することで日本の刑事司法制度に根本的な変革をもたらす危険性を秘めた法律だからだ。

 犯罪には突発的に起きるものもあるが、その多くは計画的に行われる。計画的な犯罪の場合、実際に犯行が実施される前段階で、犯罪を計画したり準備する必要がある。近代司法の要諦である罪刑法定主義の下では、基本的には実際の犯罪行為が行わるまで個人を処罰できないが、殺人罪などの重大な犯罪については、計画や準備しただけで処罰が可能なものが例外的にいくつか定められている。ただし、それは殺人のほか、航空機強取等予備罪、私戦予備罪、通貨偽造準備罪など、国家を転覆させるような極めて重大犯罪に限られている。

 共謀とは、準備、計画の更に前段階で、犯罪を犯す意思を確認する行為を指す。これまでは国家を転覆させるような重大犯罪の場合でも、訴追するためには最低でも犯行の準備や計画が行われている必要があったが、共謀罪が導入されれば、それさえも必要としなくなる。しかも、今回は懲役4年以上の犯罪が全て対象となるため、詐欺や著作権法違反、森林法違反、廃棄物処理法違反などの一般的な犯罪を含む277の犯罪がその対象となる。例えば、著作権も対象となっているため、音楽ソフトを違法にコピーしたり、著作権をクリアできていない曲を演奏するライブイベントを構想したり相談するだけで、共謀罪違反で逮捕、訴追が可能になる。

 政府は対象が組織的犯罪集団であることや、具体的な犯行の準備に入っていなければ、訴追対象にはならないと説明している。しかし、法律には何が「組織的犯罪集団」や「準備行為」に当たるのかが明示されていないため、警察にその裁量が委ねられることになり、まったく歯止めはなっていない

 共謀罪は過去に3度国会に上程されながら、ことごとく廃案になってきた。犯罪行為がないまま個人を罰することを可能にする法律は、個人の思想信条や内面に法が介入につながるものとして、市民社会の強い抵抗に遭ってきたからだ。

 今回の法案もその危険性はまったく除去されていない。しかし、情報問題や警察の捜査活動に詳しい清水勉弁護士は、今回の共謀罪には過去の共謀罪にはなかった新たな危険性が含まれていると指摘する。それは情報技術の急激な進歩に起因するものだ

 今や誰もがスマホなどの情報端末を利用するようになり、巷には監視カメラなど個人の行動をモニターする機器が溢れている。映像から個人を識別する顔面認識カメラも、導入が間近だと言われている。

 共謀罪が導入され、犯行の事実がなくても逮捕、訴追が可能になれば、警察の裁量で誰もが捜査対象になり得る。集積されたビッグデータを使えば、捜査対象となった個人の行動を過去に遡って詳細に収集、把握することも可能だ。それはまるで全ての国民が24時間公安警察に見張られているような状態と言っても過言ではない。

 本人がどんなに気をつけていても、例えばある個人が所属するSNSグループ内で飲酒運転などちょっとした犯罪行為が議論されていれば、共謀と認定することが可能になる。そのSNSグループに参加しているその人も、「組織的犯罪集団」の一部と強弁することが可能になり、捜査の対象となり得る。早い話が警察のさじ加減次第で誰でも捜査対象となり得るのだ。そして、一度捜査対象となれば、情報は過去に遡って無限に収集されることになる。

 これでは政府に不都合な人間の弱みを握ることなど朝飯前だ気にくわない他人を陥れることも容易になるだろう。

 21世紀最大の利権は「情報」だと言われて久しい。多くの情報を収集する権限こそが、権力の源泉となる。共謀罪が警察の情報収集権限を無尽蔵に拡大するものであることだけは間違いない。

 とは言え、東京オリンピックを控えた今、日本もテロ対策は万全を期する必要がある。まったくテロ対策を含まない共謀罪なるデタラメな法案の審議にエネルギーを費やす暇があるのなら、過去に日本で起きたテロ事件を念頭に置いた、日本独自のテロ対策を練るべきだと清水氏は言う。日本での大量殺人事件は秋葉原無差別殺傷事件や相模原「津久井やまゆり園」殺傷事件などを見ても、いずれも単独犯で、共謀罪ではまったく取り締まることができないものばかりだ。しかも、日本の治安は今、過去に例がないほどいい状態が保たれている。ことほど左様に、今回の共謀罪はまったく意味不明なのだ

 テロ対策には全く役に立たない共謀罪を、誰が何のために作ろうとしているのか政治はその刃が自分たちに向けられていることを認識できているのか。清水氏とともに、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。

PROFILE
清水 勉 (しみず つとむ)
弁護士
1953年埼玉県生まれ。78年東北大学法学部卒業。88年弁護士登録。専門は情報問題。「明るい警察を実現する全国ネットワーク」代表を兼務。2014年より政府情報保全諮問会議メンバー。共著に『秘密保護法 何が問題か――検証と批判』、『「マイナンバー法」を問う』など。
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●「平成の治安維持法」、その目的は明確…「国家ぐるみで個人を監視」(岸井成格さん)し、社会を委縮

2017年05月12日 00時00分38秒 | Weblog

[※ 東京新聞(2017年3月8日)↑]



『マガジン9』の対談記事【マガ9対談 矛盾だらけの国会議論と、「テロ等準備罪」という印象操作│保坂展人さん×鈴木耕さん】(http://www.magazine9.jp/article/taidan/33141/)。

 《新しくつくらなければいけないと言いますが、重大な犯罪に関してはすでに20以上もの共謀罪、陰謀罪があるのです》。

   『●「超・監視管理社会」: 自公支持者の皆さんの大好きな、
               アベ様の思うがままに恣意的に操れる社会
   『●青木理さん「冤罪」「マイナンバー」
     「監視・管理されたがり社会」、金子勝さん「もんじゅ「廃炉」?」
   『●「検察・警察も冤罪防止のために“前向き”」?…
      刑事訴訟法の「改正案が成立すれば、新たな冤罪を生む」
   『●刑事訴訟法の「改正」どころか、
      警察・検察に、司法取引と盗聴拡大という「追いゼニ」
   『●教員について密告させ、労組を監視する=
       =自公支持者の皆さんの大好きな「超・監視管理社会」
    《『LITERA 本と雑誌の知を再発見』(http://lite-ra.com/)の
     水井多賀子氏による記事【自民党が密告フォームで集めた
     反戦教師情報を警察に提供、大分県警は野党の施設を監視…
     自民党=警察一体の監視社会に】
     (http://lite-ra.com/2016/08/post-2480.html)》

   『●生活保護費切り下げと監視社会を歓迎する社会って
                              ・・・冷たい国だ
   『●アベ様のデンデン王国ニッポンこそ、
      既にオーウェルが描いた『一九八四年』の「世界」へと

 3度廃案となった共謀罪。いくら看板を掛け替えても、内心を罰し、アベ様らに逆らう者を委縮させ、超監視社会密告社会へと導く「平成の治安維持法」。人治主義国家・デンデン王国「裸の王様」やその酷い取り巻き連中が好き勝手に社会をコントロールするなんて、真っ平御免。矜持あるジャーナリストが排除され、最「低」裁を頂点とした司法も役に立たない状況。「三権分立」はもはや死語。

 「平成の治安維持法」、その目的は明らかなのに、平気で自公お維を支持してしまう…。それって、あまりに御人好し過ぎはしまいか。ニッポンのSNSの情報もすべてアメリカにビッグデートとして蓄積…「国家ぐるみで個人の監視」(岸井成格さん、『サンデーモーニング』2017年4月30日)、悍ましい社会だというのに。

   『●「「共謀罪」の必要性強調 首相「東京五輪開けない」」…
              ならば、共謀罪も不要だし、五輪開催権も返上を
   『●「裸の王様」が支配する、ダークな五輪のために
       「大切な人権を蔑ろに?」出来る不思議王国・デンデン王国
   『●「平成の治安維持法」で、室井佑月さんや斎藤貴男さん
          「なんて、最初から一般人扱いされないだろうしな」
   『●「平成の治安維持法」で、室井佑月さんや
       斎藤貴男さん「なんて、最初から一般人扱いされないだろうしな」
   『●「政治的修文」ではなく、法案の目的や「その他」に
        『平成の治安維持法』「内心処罰」という文言追加を
   『●当局の解釈次第で恣意的に内心を罰し、
     お互いを監視・密告しあう社会…「平成の治安維持法」の完成
   『●金平茂紀さん「僕らの国の司法にはかつて
      「予防拘禁」という仕組みが合法的制度として存在していた」
   『●森達也さん「人は誘惑に負けることもあるが反省もする。
              …それをも許さない」「平成の治安維持法」
   『●「恣意的な廃棄は無い」!、って一体どの口が…
       「特定秘密」「公文書が、秘密指定期間中でも廃棄」可能
   『●「沖縄の大衆運動そのものを取り締まっていく
       国策捜査だと思う」…山城博治さん「予防拘禁、プレ共謀罪」
   『●沖縄でのプレ「平成の治安維持法」実験…
      《実験の結果、今の国民の無関心は国に自信を与えてしまった》

   『●「誰が見ても安倍政権による政治的弾圧」…
      山城博治さん「沖縄の大衆運動を潰す政府の方策」
   『●「基地の偏在を沖縄が訴えても「裁判所はほとんど答えない」」…
                        「政治判断」しかできない司法の悲劇

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http://www.magazine9.jp/article/taidan/33141/

2017年4月26日up
マガ9対談 矛盾だらけの国会議論と、「テロ等準備罪」という印象操作
保坂展人
さん(世田谷区長)×鈴木耕さん(編集者・ライター)

「テロ等準備罪」(共謀罪)を新設する組織犯罪処罰法改正案、その実質審議が衆議院法務委員会で行われています。共謀罪は、これまで3度にわたって国会で審議されながら廃案となってきました。政府は「テロ等準備罪」との名称を用いて「共謀罪とは違う」と主張していますが、本当にそうでしょうか。2005年~2006年、衆議院法務委員会で「共謀罪」に反対して国会論戦を担った保坂展人さんに、連載コラム「風塵だより」でおなじみの鈴木耕さんが伺いました。

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保坂展人(ほさか・のぶと) 1955年宮城県生まれ。教育ジャーナリストを経て衆議院議員を3期。その後、2011年に東京都世田谷区長に当選、現在2期目。著書に『相模原事件とヘイトクライム』『共謀罪とは何か』(共に岩波ブックレット)、『闘う区長』(集英社新書)、共著に『「共謀罪」なんていらない!? これってホントにテロ対策?』(合同出版)他多数。
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鈴木耕(すずき・こう) 1945年秋田県生まれ。集英社に入社後、「月刊明星」「月刊PLAYBOY」「週刊プレイボーイ」などを経て、「集英社文庫」「週刊プレイボーイ」「イミダス」などの編集長を務める。集英社新書編集部長を最後に退社、フリー編集者・ライターに。著書は『目覚めたら、戦争』(コモンズ)、『沖縄へ 歩く、訊く、創る』(リベルタ出版)、『原発から見えたこの国のかたち』(同)他。
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過去3回も廃案に
そもそも「共謀罪」とは何か

鈴木
 保坂さんは、世田谷区長になる以前に衆議院議員を3期務めていましたが、廃案となった共謀罪について非常に詳しく勉強して質問なさっていました。当時、「国会の質問王」と言われていた保坂さんに、過去に廃案となった共謀罪と今回の法案にどういう違いがあるのか、なぜ今また共謀罪が議論の的になっているのかをお聞きしたいと思います。最初に、「そもそも共謀罪とは何か」について簡単にお話しいただけますか?
保坂 12年前、2005年の郵政解散で自民党が圧勝した後、小泉純一郎首相の時代にも共謀罪が出てきました。「共に謀議する」という日常会話では使わない言葉ですが、「共謀」とは何なのか? これがなかなか知られていません。
 犯罪というのは、殺人であれば人を殺めたり、傷害であれば人を傷つけたり、あるいは窃盗にしても、何らかの「結果」があります。その結果に対して処罰するのが刑法の体系です。しかし、結果を出していなくても「2人以上が話し合って犯罪プランが成立した」というところで、それを「犯罪」だとするのが共謀罪の考え方です。
 現在の法体系でも、殺人など重大なものに関しては、しようとしてできなかった「殺人未遂」とか、あるいは殺人のために武器をもって現場に行こうとした「殺人予備罪」というのが例外的にあります。さらに例外なのが陰謀罪で、これは共謀罪とほとんど同じ意味です。
 たとえば、「爆発物取締罰則」(※)というものがありますが、これはテロ行為とも関係ありますよね。ここにも共謀罪と同じものがあります。新しくつくらなければいけないと言いますが、重大な犯罪に関してはすでに20以上もの共謀罪、陰謀罪があるのです。

(※)治安を妨げ、人の身体・財産を侵害する目的による爆発物の使用等を処罰する刑法のひとつ。爆発物の使用に限らず、共謀するだけで刑事罰が科せられる。

鈴木 簡単に言ってしまうと、考えただけで、実際に犯罪が実行されていなくても取り締まれるのが「共謀罪」ということですね。
保坂 2名以上の、法務省の言葉によれば「組織的犯罪」をやろうとしたときに、共謀罪が成立します。
 じゃあ居酒屋で「うちの社長はどうしようもないから、少し痛めつけてやろう」「そうだ、そうだ」と言ったら、みんなが逮捕されるのかという心配が出てきますよね。12年前もそういう声がありました。それに対して、「厳格に、誰がお金を出す、誰が車を運転する、誰が武器を調達する、などの役割分担やプランがあって、その犯罪がそこでスタートする条件が整ったら、そこで『共謀』になるので、居酒屋で気焔をあげてもなりませんよ」というのが法務省の説明でした。
 ところが、「組織的犯罪集団」ということでいえば、「言葉で厳密に共謀する必要はない」という最高裁の判例が確定しているのです。これは、暴力団の組長の前後にいた組員が拳銃を所持していた事件で、組長が拳銃を持たせていたとして捕まりました。弁護士は、組長は「持っていけよ」という指示を言葉でしたわけではないのに、犯罪に問われるのは不本意だと言いました。しかし、これに対する最高裁の判断は、「暴力団の組長であれば、自分が移動するときに護衛が武器を携行するということに対して言葉はいらない」というものでした。これは「暗黙の共謀」とか、「黙示の共謀」といいます。具体的な謀議をしなくても刑が確定しています。

鈴木 厳密な指示がなくても、「共謀した」とみなされる


目くばせ」で罪が成立!?
話題になった12年前の答弁

保坂 たとえば銀行強盗を企画して、お金を出したり、武器を出したりしても、強盗の実行そのものには参加しなかった人がいたとして、それでも主犯、正犯としてその事件に連座するということはよくあります。これを「共謀共同正犯」(※)と言います。これはかなり広く認められています。この「共謀」と共謀罪の「共謀」については同じものかと12年前に国会で質問したところ、法務省は同じだと答えました。
 そうだとすれば、暴力団グループなどが、何らかの犯罪に類することをする下地ができていたときに、もしリーダーが「時は来た、今だ」というような顔で立ち上がって目くばせ(サイン)をしたら共謀が成立する場合はあるのかと聞いたんです。そうしたら、当時の法務省の大林宏法務省刑事局長は「そういう条件であれば、成立する場合もあるかと思います」という風に言ったんですね。つまり、「具体的な犯罪計画がないと、そうめったやたらに共謀罪は適用されない」と説明していたのに、実際には目くばせでも謀議にあたってしまう可能性がある

(※)2人以上が協力して犯罪を計画し、そのうちの一部の者が共同の意思に基づいて犯行を行った場合に、実行行為には直接手を染めなかった者も同じ罪に問えるという考え方。

鈴木 当時、保坂さんの質問で有名になった「目くばせも共謀にあたる」というものですが、これはいろいろなところで話題になりました。
保坂 私があらためて、当時の南野知恵子法務大臣に「目くばせで共謀は成立しますか」と聞いたら、本当にニコニコ笑ってね、「目くばせでも共謀罪が成立する場合があります」と非常に軽やかに仰った。それが日曜の昼の報道番組で流れて、有識者の方々が大変びっくりしたんです。


共謀罪がなくても、
日本はTOC条約を批准できる

鈴木 なるほど。この共謀罪をつくることの大前提として、政府は国際組織犯罪防止条約の批准に必要なんだと説明していましたよね。
保坂 これは、TOC条約、パレルモ条約とも呼ばれているものです。いわゆるマネーロンダリングとかを防ぐ目的のもので、テロ対策の条約ではありません。テロ対策の条約には日本も10以上批准しています。このTOC条約に日本が入るために、12年前は619の共謀罪を創設する必要があると言っていました。今回も、当初は676という相当数の犯罪名を出していました。

鈴木 それを今度は、300以下に減らした。
保坂 277(※)にまで減らしています。しかし、たとえば刑法体系が非常に日本とよく似ている韓国では、日本のような広範な共謀罪を創設することなく、同じ条約に入っています。フランスは共謀罪をつくりましたけど、非常に限定的です。

(※)政府は対象犯罪の数字を「277」と説明しているが、衆院事務局の調査では「316」に上る。金田勝年法務大臣は4月17日の衆院決算行政監視委員会で、「数え方に一定のルールはない」との見解を示している。

鈴木 海外の事例を調べても、国際組織犯罪防止条約を結ぶために新たに広範な共謀罪を創設するというケースはあまり見当たらないですよね。
保坂 そうですね。あれから11年以上もほったらかしておいて「今、やらなくてはいけない」というのは非常に不自然です。国際組織犯罪防止条約に、いま日本はこの状態で加入できるはずです。もし、テロ対策についてみなさんが不安に思うような穴があるのであれば、そこは個別立法をちゃんとやってフタをすればいい

鈴木 この国際組織犯罪防止条約をテロと結びつけるのは、本来の条約の趣旨から外れていると思いますね。


「テロ等準備罪」の
“等”に含まれるもの

保坂
 今回は「テロ等準備罪」と言っていますが、12年前は、法務省や外務省も自ら「共謀罪」と呼んでいました。しかし、この法案のどこを読んでも「テロ等準備罪」という犯罪があるわけではない。これは単なるニックネームなんですよ

鈴木 「テロ」という言葉が全然出てこないと言われています。
保坂 じゃあ、「」とはなにかというと、テロを除くすべての組織的犯罪だというわけです。「等」のところが非常に多い。外務省は「テロ等準備罪」という言葉を使わないんですよ。「計画罪」という言い方をしています。これはあまりにも、矛盾があるからですね。ここには、印象操作があると思います。
 「テロ等準備罪」と聞くと、多くの人は一本の法律ができるんだと勘違いします。「テロを共謀の段階で取り締まる一本の法律」というイメージです。実際には、爆弾や生物化学兵器などのテロに対しての共謀罪とか予備罪は、すでに日本にはある。そのことをちゃんと理解する必要があります。
 あと、これも大事なのですが、犯罪をやろうと共謀が成立したあとに、状況が変わって「やっぱり自分はやりたくない、やめましょう」と言ったら、この共謀は未遂になるのかと僕が国会で聞いたら、それはできないと言われました。つまり、共謀の中止や未遂はあり得ないんです

鈴木 唯一できるのは、共謀を密告することですね。
保坂 「こういう連中が共謀しています。私もその場にいました」と言えば、刑が減免される。2006年時の自民・公明党の案では、この自首減免というのを削っていたんです。そこには「密告社会を招くという批判につながる懸念を払しょくしたい」と書いてあります。いまの国会に提案している共謀罪は、このときの自民党・公明党の修正案よりも、はるかにゆるくしたものです。

鈴木 たとえばこの時代、LINEとかTwitterみたいなものがたくさんあるじゃないですか。そこで、多少でも「やろうぜ」みたいな話があったとしたら、それも証拠になるんでしょうか?
保坂 金田勝年法務大臣というのは、答弁で言いよどむことが多いのですが、例外的に鮮明に言い切るときがあります。その言い切る答弁で、LINEの中でたとえば絵文字とかスタンプとかで、「ニコッ」とか「イエス」みたいな表示が共謀罪の成立になるかという質問に対して「どんな手段であれ意思が形成されることに例外は設けません」と明確に言っています。こういうところだけ力がこもっている。

鈴木 犯罪をするつもりでなくても、ちょっとした物の弾みで若い子が書いちゃうこともありますよね。
保坂 これまでの事件でもLINEが有力な証拠になる場合がありますが、そのグループが犯罪グループなのか周辺なのか、第三者なのかはグレーゾーンなところです。また、そのメッセージに返信をしていなくても、「既読」になった場合にはどうなのか。そういう解釈も問題になってくると思いますね。


「国会の議論はめちゃくちゃ」
引用された判決の矛盾

鈴木
 277の対象犯罪をよく見ていくと、テロ等準備罪といってもテロとは無関係としか思えない犯罪もたくさん入っています。
保坂 さっき言ったように、「テロ等準備罪」という罪名はないんです。政府が当初用意した法文のなかには、「テロ」とどこにも書いていかなった。そこで、組織的犯罪集団の前に「テロリズム集団その他の」とちょっと挿入した。それは気休めみたいなもの。これが入ったからといって条文構成は変わらないと政府は言っている。
 もうひとつ面白いのは、誰がこの「テロ等準備罪」という名前をつけたのかと民進党の法務部会のヒアリングで聞いたら、法務省の幹部が「私たちも分からない」と言っていました。いつの間にか決まっていた。つまり、法務省以外のところで決まったということですよね。

鈴木 想像で物を言ってはいけませんが、官邸筋からかな……と考えてしまいます。
保坂 「277にまで減らした」といいますが、私の手元には、平成19年の自由民主党政務調査会の条約刑法に関する小委員会第2回会合の資料があります。ここでは、123~155程度にまで減らしているんです。それより現在のほうが多いわけです。当時、野党側の言い分も聞きながら決めたこういう案を全部捨てて、元の共謀罪に戻しているのが今回の内容です。

鈴木 そういう意味では、非常に復古的な内容になっているわけですよね。そこが現代の治安維持法になりかねないと批判されるひとつの大きな要因だと思います。
保坂 国会の議論は大変めちゃくちゃです。この議論のなかで、いまこの法律がないとダメな理由、現行法では対応できない例として法務省が出したうちのひとつが、テロ組織が複数の飛行機を乗っ取って高層ビルに突撃する計画で航空券を予約した場合でした。これを取り締まるためには、共謀罪が必要なんだと説明しました。
 でも実は、ハイジャック防止法というのがあり、この中に予備罪があって、チケットを予約・購入する場合には適用できるんです。1970年5月の参院法務委員会での法務省刑事局長答弁や、刑法のコンメンタール(逐条解説書)でもそうなっています。ところが、そういったことにまったく触れないで、金田法務大臣は、「昭和42年東京高裁判決」(1967年)というのを出してきて、「予備罪というのは相当慎重に定義をしなければ使えない」というところを引用して読みました。これは安倍総理も引用しています。予備罪は簡単に適用できないから、共謀罪が必要なんだと。
 ところが調べてみると、これは「三無事件」という、クーデター未遂事件の判決なんです。この事件では22名が一網打尽に逮捕されました。その主たる被告は、実は陰謀罪(=共謀罪)で有罪になっているんですよ。

鈴木 予備罪が使えないから共謀罪をつくらないと大変だという説明で出した判例なのに……。
保坂 実際には、その昭和42年判決は共謀罪で有罪になっている。このクーデターは、非常に計画がずさんだったために、実際に実行できたかどうかは疑わしいとされた。クーデターをやろうとしていたことは事実なので陰謀罪だけれども、予備罪というには計画がずさんすぎる。だから、そう簡単に予備罪をあてはめるべきではないという判決なんです。この中身を報道機関がちゃんと解説すれば、「一体、政府は何を言っているんだ?」となりますよね。


「一般人は関係ない」は本当か?

鈴木
 あと心配されるのは、ある組織が普通に平和的にやってきたのに、突然「その性格が一変」した場合に、テロリズム集団になるんだという説明があります。この「性格が一変」ということが非常にわかりにくい。
保坂 これも金田法務大臣の滑舌がよくなる部分ですね。普通の会社であっても、団体であっても、その性質が犯罪の実現にすり替わったときには組織的犯罪集団ということになるわけでございます、とこう言っている。
 「一般の人には関係ありませんよ」も印象操作のひとつです。組織的犯罪集団と聞くと、たとえば振り込め詐欺グループなどを想定していると思いがちですよね。悪いことをしてやろう、お金をとってやろうと集まった組織みたいなイメージですが、そうではない。
 実は、2015年の最高裁に、この「組織が一変する」ことを、よく示している判例があります。ある会社の経営者が、経営が傾いていずれは破たんすることを認識しているのに、会員制リゾート権を売り続け、これが組織的犯罪として問われました。単純な詐欺よりも、組織的詐欺のほうが罪は重い。罪を問われたほうは、これは単純な詐欺だとして争いました。
 しかし、その部下たちが事情を知らずに、これまでと同じように電話営業をしていただけだとしても、それは組織的詐欺と言えると最高裁は書いています。経営者がもうこれは破たん必至だと分かっていながら売る段階で、それまでの「経済行為」が「詐欺」に転換する。そう考えると、どんな会社や団体、市民グループも含めて「うちは対象外です」とはならない。


沖縄で起きていることは、
「共謀罪」の先取りでは……

鈴木
 テロ等準備罪、共謀罪のこわさ、ずさんさがよくわかります。最近僕がいちばん心配だと思っているのは、たとえば沖縄の辺野古の基地建設反対運動とかでリーダーの山城博治さんが、辺野古のゲート前でブロックを積んだなどの微罪で逮捕されて、約5カ月におよぶ長期勾留をされたことです。
 東京新聞(2017年4月16日付)に載っていた山城さんのインタビューによれば、警察は山城さんの共犯者の立証で、山城さんの演説に拍手をしたことや座り込みが続く辺野古のゲート前に来ていたことを根拠に共謀を認定したとありました。山城さんが「共謀罪が発動した時の準備がされたのだと感じた」という内容です。僕は、これはまさに共謀罪の先取りじゃないかという感じがするんです。
保坂 いま言われているのは、共謀共同正犯の共謀だと思いますが、これは法律にあるわけでなく、判例が重ねられてきたものです。最初は「黙って示す」なんてものは共謀じゃなかったのですが、段々と解釈が広がってきています。
 ブロックを積み上げるような行為が、これだけの長期勾留になるのは世界的にも非常におかしいし、人権侵害も甚だしいと思います。共謀罪がなくても微罪あるいは意外な容疑で長期にわたって運動の中心人物が勾留されるということがこれまでも起こっているわけです。
 しかし、共謀罪が成立した場合には、ブロックを積んでいなくても「ブロックを積もうか」という話から問題になる。これははるかに幅が広い。ブロックを積もうかという話を、実際どこでどう決めるのか、証拠としてとらえようがないわけです。とすれば、なるべく監視していこう、証拠を集めていこうとなる。いわば「監視社会」につながるの恐れがたぶんにあるのではないでしょうか。

鈴木 先ほどのインタビューでは、警察は、山城さんの演説への拍手が「賛同」、説明を受けたことが「協議」であると……。
保坂 それは、限りなく治安維持法に近づいていきますね。

鈴木 近いですよね。
保坂 日本の法律は、内心の自由を侵さないのが原則です。かつての「治安維持法」は国体の変革という危険思想をもった人物、ないしそれに賛同する人間に対して容赦なく襲い掛かっていき、キリスト教も創価学会も市民サークルに至るまで、「あまり戦争は好きじゃない」とか「平和がいいよね」という人たちも含めて適用されていきましたよね。それに対する反省があって、考え方・思想の部分に対して国家権力は踏み込まないんだという原則にしてきたわけです。
 誰かの演説に拍手するのは、「心」ですよね。それが今回の共謀罪で処罰の対象になるとすれば、心の中しか調べようがない。実際、犯罪計画書を細かく書き残すなんてあり得ないわけですから。そうすると、そのときに誰が賛同していたのか、リードしていたのか、早く自首すれば減免されるわけですから、お互いが相手に罪をなすりつけるようなことになりかねない。

鈴木 いわゆる司法取引ですよね。実際にやられると、密告社会になる。
保坂 「これは、テロ対策なんだ」と聞かされているけれども、金田法務大臣が言い切っているのは、「幅広にやりますよ」ということ。テロ等準備罪の「等」の部分です。彼が言い切るところがいちばん本質で大事なところ。金田法務大臣は何もわからずに答弁しているようにも見えるけれど、意外と自分の役割をわかっているんじゃないかというようにも思います。


共謀罪があれば、テロは起きないか?

鈴木
 ずっと聞いてきましたが、共謀罪、テロ等準備罪の成立というものが、戦前の治安維持法の再来、二の舞になるんじゃないかという恐れがどうしても消えません。これは廃案に追い込むべきではないでしょうか。
保坂 考えたこと、話し合ったこと、あるいはLINEでまわし合ったことが、対象犯罪として摘発される「かもしれない」。この共謀罪が成立すると、「我々は共謀罪にならないかな?」ということを冗談であれ、少し意識して話すようになったりするわけですね。そういう意味では、言論・表現の自由にもかかわってきます。また、山城さんの話も出ましたが、今でさえ力ずくで辺野古や高江の工事が進められている状況で、そこにこの法律が加わるわけです。
 話を戻しますと、やはり国際組織犯罪防止条約には早く入って、多くの人が心配しているテロについては、もしいまの法律に穴があるならふさげばいいと思います。でも実は、穴はほぼないんです。今回の共謀罪は、「やっていないことが処罰される」のがポイントですが、重大犯罪においては、いま日本にもすでにあるんです。これを忘れないでください。
 この法律がなければ、テロが起きるのでしょうか? ヨーロッパでテロが起きている国のほとんどに、共謀罪や参加罪(※)があります。つまり、この共謀罪があるからテロが起きないという構図にはなっていないということです。

(※)組織的犯罪集団への参加を罰する罪

鈴木 「私には関係ない」と言っている一般の人が、実はどこでひっかかるかわからない恐ろしさをもった法律でもあります。これからも共謀罪については、我々もしっかりウォッチしていきたいと思っています。保坂さんもどうぞ頑張ってください。ありがとうございました。
保坂 ありがとうございます。

(写真・構成/マガジン9編集部)
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