あとで、じっくりと検証させてもらいますが、とりあえず、これだけは先に言っておきます。
特待生問題、高野連の全加盟校実態調査を承認
(2007年4月24日22時24分 読売新聞)
保護者や生徒が解約に同意しない場合について、田名部和裕参事は「経済困難者を対象にした奨学制度や公的な制度への切り替えを学校の方で誠意をもって対応してもらうようお願いしたい。違反行為の上に成り立った(特待生の)契約は成立しない」とした。
たとえば、詐欺による契約は取り消すことができます(民法96条)。野球賭博で負けたからといって、賭け金を払う義務は(法律的には)ありません。法定金利を超過した利息分をサラ金に払う義務が(法律的には)ないのと同じです。違法行為の上に成立した契約なら、当事者が取り消しまたは無効を主張できるのは当たり前です。
しかしながら、単なる一競技団体の内部規定にすぎない「学生野球憲章」に違反しているからといって、契約当事者でもない高野連様が特待生の「契約」を撤回するように指示するのは横暴きわまりない話です。こっちのほうこそ「違法性」の疑いがあります。契約不履行で訴訟すれば特待生側が学校側に勝てるのではないでしょうか(内容によるでしょうけど…)。