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民法総則では、心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、
強迫といった意思表示の瑕疵に関する規定が
存在します。
それぞれ法律行為の無効ないし取消という効果を
発生させるものですね。
今日は遺産分割における【錯誤】がテーマです。
遺産分割も遺産共有状態の解消及び相続財産の
取得という法律効果を生じる法律行為であるため、
民法総則の意思表示の瑕疵に関する規定が適用
されると解釈されています。
【錯誤】
錯誤は、要素の錯誤についてのみ無効主張が
認められます。
わずかな錯誤、あるいは当事者に重大な過失が
あった場合には無効主張は認められません。
法定相続分と大差ない遺産分割協議が成立した
場合に、取り分の大小をめぐる錯誤無効は
認められないケースが多いです。
また法定相続分から大きく
減じられた遺産分割協議が成立した場合でも、
それが単なる不注意によって、不動産の価値を
低く見積もりすぎていたことが原因であると
いうような場合には錯誤無効は認められません。
一方、自分に大部分の遺産を相続させる遺言が
あったにもかかわらず、それを知らずに法定相続分
による遺産分割協議に応じてしまったような場合
には、無効主張が認められる可能性が
高いといえます。
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