名古屋刑務所で02年、
受刑者2人が革手錠付きベルトで腹部を締められて死傷したとされる事件で、
名古屋地裁は副看守長の前田明彦被告(45)に懲役3年執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。
弁護側は控訴する方針。
==================
これ、弁護側は控訴するなんて言っているが『馬鹿な事はやめろ!』と言いたい。
一般の人で、人をふたりも殺し、有罪判決で「懲役3年執行猶予5年」は余りにも軽い。
あの堀江貴文が粉飾決算で2年6ヶ月の実刑(執行猶予なし)であること
と比べてみればその軽さが判るというものだ。
実は名古屋刑務所は他にも刑務官による殺人事件を起こしており、
これは、刑務官が受刑者の下半身を裸にした上で消防用ホースで尻に放水をし、
直腸破裂でショック死させたという事件だった。
これに関しては、主犯格である副看守長乙丸幹夫に対し、懲役3年、執行猶予4年という判決が出ている。
私が革手錠事件において「控訴なんて馬鹿なことをするな」と言うのは、
刑期の長短にあるのではなく、執行猶予の有無にある。
控訴審というのは控訴した方が必ず有利になるという保障はない。
もし、控訴審で実刑判決が出たら、、この被告は実際に刑務所に行くことになる。
この被告は何をしたのか、、、
、、、刑務所内で権力を笠に着て『犯罪者を集団でリンチにかけた』のである。
その被告が犯罪者として刑務所に送られたとしたら、、、刑務所内で何が行われるか?、、、
私はホース事件にしろ革手錠事件であれ、
裁判官が執行猶予を付けているのは、裁判官が上記のことを感じており、
少なからぬ“身内への温情”をかけたと解釈している。
この判決を蹴って、例えば「この判決は軽すぎる!」という世論が起き、高裁が実刑判決を出さざるをえなくなる。
こういうシナリオを、この弁護側は危惧すべきではないか。
と、私は思う。
まぁ、気分的には、、実刑も、、アリだが、、、
受刑者2人が革手錠付きベルトで腹部を締められて死傷したとされる事件で、
名古屋地裁は副看守長の前田明彦被告(45)に懲役3年執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。
弁護側は控訴する方針。
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これ、弁護側は控訴するなんて言っているが『馬鹿な事はやめろ!』と言いたい。
一般の人で、人をふたりも殺し、有罪判決で「懲役3年執行猶予5年」は余りにも軽い。
あの堀江貴文が粉飾決算で2年6ヶ月の実刑(執行猶予なし)であること
と比べてみればその軽さが判るというものだ。
実は名古屋刑務所は他にも刑務官による殺人事件を起こしており、
これは、刑務官が受刑者の下半身を裸にした上で消防用ホースで尻に放水をし、
直腸破裂でショック死させたという事件だった。
これに関しては、主犯格である副看守長乙丸幹夫に対し、懲役3年、執行猶予4年という判決が出ている。
私が革手錠事件において「控訴なんて馬鹿なことをするな」と言うのは、
刑期の長短にあるのではなく、執行猶予の有無にある。
控訴審というのは控訴した方が必ず有利になるという保障はない。
もし、控訴審で実刑判決が出たら、、この被告は実際に刑務所に行くことになる。
この被告は何をしたのか、、、
、、、刑務所内で権力を笠に着て『犯罪者を集団でリンチにかけた』のである。
その被告が犯罪者として刑務所に送られたとしたら、、、刑務所内で何が行われるか?、、、
私はホース事件にしろ革手錠事件であれ、
裁判官が執行猶予を付けているのは、裁判官が上記のことを感じており、
少なからぬ“身内への温情”をかけたと解釈している。
この判決を蹴って、例えば「この判決は軽すぎる!」という世論が起き、高裁が実刑判決を出さざるをえなくなる。
こういうシナリオを、この弁護側は危惧すべきではないか。
と、私は思う。
まぁ、気分的には、、実刑も、、アリだが、、、
私のブログで
ここの記事を紹介させていただきました。
紹介記事は
http://blog.livedoor.jp/zero_ayashii/archives/53579735.html
です。
よろしくお願いいたします。
拙ブログをご紹介いただきありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いいたします。