goo blog サービス終了のお知らせ 

弁理士試験 全員合格!吉田ゼミ 30年の指導実績・1000人超の合格者!

ノートに合格者の体験談を載せました!
ゼミに関するご相談はメールにて随時受付中!

4日目午前

2007-10-15 13:01:47 | 平成19年度(2007年度)過去ログ
4日目午前です。

(特実) 侵害に対する民事上の措置、過失の推定規定の趣旨、実用新案法ではどうか。
(意匠) 5条各号、5条2号3号の具体例、3号について趣旨と一部に不可欠な形状を含むときにどう判断されるかとその理由
(商標) 3条1項6号、具体例、3条1項6号と2項の関係(なぜ3条2項で6号が除外されているか)、3条2項はどのよう事情を考慮して判断するか、
等が出題されたとのことです。

4日目の午後の受験生の方、頑張って下さい!

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 3日目午後 | トップ | 4日目午後 »

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。