特許庁HPより転載です。今出てくる新たな情報は今年の試験には全く関係ありません。
(試験は4月1日の段階で時計を止めて、その時の法律の範囲内で行われるものですからね。)
なお、審査基準や審判便覧等の改訂においては、原案に対して意見募集が行われるので、原案のわかりにくい記載などを見つけたら正式な意見として特許庁にきちんと伝えることを躊躇する必要はないと思います。それによってよりわかりやすく利用しやすい制度になっていくのですから。
(以下特許庁HPの引用)
審判便覧の改訂について
平成17年4月25日
審判課審判企画室
審判便覧は、審判制度の運用が適正になされるように、すべての請求について、その審理がおのずから一定の根拠に立ち、公正的確、かつ迅速に行われ、さらにまた、審査便覧とともに、特許制度運用の規範となることを目的として、その運用基準等をとりまとめたものです。
審判便覧は、平成14年10月に第9版への改訂作業を行い、現在に至っておりますが、その間、平成15年に、特許異議申立制度の廃止、無効審判・訂正審判と審決取消訴訟との関係整理、など大きな法改正が行われました。
平成15年の法改正に対応する審判部の運用は、「平成15年改正法における無効審判等の運用指針(平成15年11月)」などにまとめるとともに、説明会等を通じて周知を図ってまいりましたが、このたび、上記運用指針の内容等を、審判便覧に反映させ、審判便覧(第10版)(案)を作成いたしました。
主な改訂事項は以下の通りです。
(1) 「平成15年改正法における無効審判等の運用指針」の内容を審判便覧「51-特許(登録)無効審判」「54-訂正の審判」等に反映
(2) 「口頭審理実務ガイド」の内容を審判便覧「33-口頭審理」等に反映
(引用終わり)
(試験は4月1日の段階で時計を止めて、その時の法律の範囲内で行われるものですからね。)
なお、審査基準や審判便覧等の改訂においては、原案に対して意見募集が行われるので、原案のわかりにくい記載などを見つけたら正式な意見として特許庁にきちんと伝えることを躊躇する必要はないと思います。それによってよりわかりやすく利用しやすい制度になっていくのですから。
(以下特許庁HPの引用)
審判便覧の改訂について
平成17年4月25日
審判課審判企画室
審判便覧は、審判制度の運用が適正になされるように、すべての請求について、その審理がおのずから一定の根拠に立ち、公正的確、かつ迅速に行われ、さらにまた、審査便覧とともに、特許制度運用の規範となることを目的として、その運用基準等をとりまとめたものです。
審判便覧は、平成14年10月に第9版への改訂作業を行い、現在に至っておりますが、その間、平成15年に、特許異議申立制度の廃止、無効審判・訂正審判と審決取消訴訟との関係整理、など大きな法改正が行われました。
平成15年の法改正に対応する審判部の運用は、「平成15年改正法における無効審判等の運用指針(平成15年11月)」などにまとめるとともに、説明会等を通じて周知を図ってまいりましたが、このたび、上記運用指針の内容等を、審判便覧に反映させ、審判便覧(第10版)(案)を作成いたしました。
主な改訂事項は以下の通りです。
(1) 「平成15年改正法における無効審判等の運用指針」の内容を審判便覧「51-特許(登録)無効審判」「54-訂正の審判」等に反映
(2) 「口頭審理実務ガイド」の内容を審判便覧「33-口頭審理」等に反映
(引用終わり)
念のため確認しますが、
4月15日付けで公表されている、
「産業上利用することができる改訂審査基準」や、
「医薬発明の審査基準」
についても、今年の試験には関係ありませんよね?
もちろん、関係ないです。今更情報として挙げても時期に遅れたので挙げなかっただけです。
ありがとうございます。
今年は短答の枝をビシバシ斬れるよう、
吉田四法に全てをかけています。
本番で頼りになるのは、己の刃のみ。
落ちたら切腹する覚悟でがんばりまする。