特実20 1ロ
イ 〇 複数優先の態様
ロ × 特41条1項4号
ハ 〇 優先権主張の取下げは有効。よって、Aは出願取下擬制にならない。
ニ 〇 自己指定の態様であるから、省令期間経過後に取下擬制
ホ 〇 仮専用実施権者の承諾が必要
はあ。ちょっと休憩。 . . . 本文を読む
特実8 正解5
イ× 134条の2第5項の訂正拒絶理由通知は申し立てない理由についての審理がされた場合のみ。
青本134条の2〔参考〕〈従来の訂正における拒絶理由の運用の問題〉『・・・しかし、当事者系の特許無効審判においては、審判請求人が、訂正の請求における訂正が不適法であることを主張することがある。その場合においては、その主張に対して被請求人に答弁機会が与えられるから、審判長が更 . . . 本文を読む