特実8 正解5
イ× 134条の2第5項の訂正拒絶理由通知は申し立てない理由についての審理がされた場合のみ。
青本134条の2〔参考〕〈従来の訂正における拒絶理由の運用の問題〉『・・・しかし、当事者系の特許無効審判においては、審判請求人が、訂正の請求における訂正が不適法であることを主張することがある。その場合においては、その主張に対して被請求人に答弁機会が与えられるから、審判長が更に同一の訂正拒絶理由について通知をし、答弁機会を付与すると、同一の論争を再度繰り返すこととなり、不要に審理を長期化させる原因となっていた。』
ロ× 延長登録無効審判だろうが、一事不再理は「送達後」の効果ではない。
ハ× 「その他の経済産業省令で定めるとき」がある。
ニ× 審決の取消の判決が確定というのは特許庁が折角審決したのにその審決がなしになってしまうだけで請求の取下げとは関係がない
ホ× そもそも実用の無効審判における訂正の要件に独立特許要件(登録要件)はない。
特実9 正解 1か5(たぶん5) ハは、審判官もいるよといえるのであれば、×なので正解は5、問題文柱書について審判の審理における拒絶理由通知を考えてもよいのであれば〇なので正解は1
イ× 当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものは除かれる。
ロ× 補正却下に不服がある場合は、拒絶査定不服審判で不服を述べることになる。
ハ・・・審判官も拒絶理由通知はできるのでこの枝のみなら×だが、本問柱書では、・・・審査・・・に関し、正しいものはいくつあるか、なので、審判官の「審理」において行われた拒絶理由の通知を考慮に入れてもよいのか否かによる。
ニ× 公開されたことを知らなかったのだから公開の日から算定した補償金となることはない。
ホ× そのそも出願審査の請求を取り下げることはできない。何をいってるんだか。
特実10 2(ロハ)
イ× 消滅後も無効審判請求はできる。
ロ× 行政事件訴訟法33条
ハ〇 特183条1項、2項
ニ〇 取消決定に対しては取消訴訟の提起ができ、請求項ごとにできる。
ホ× 維持決定に対しては取消訴訟はできない
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