日本の屋根裏人のワイコマ日記です

日本の屋根と云われる北アルプスの山々は、世界遺産の富士山に次ぐ名峰の数々、この素晴らしい環境の麓から発信する日記です。

一月も半分が過ぎました

2019年01月16日 08時29分09秒 | 日記
今朝は暖かな朝、気温がなんと0度先程8時の
気温は1度のプラス、昨夜はなんと、雨が降り
今年の暖冬を思い知らされました。いつもの
ウォーキングスタイルで歩きましたら少々汗
ばむような朝でした。
今日は専門的なお話で私の本職だった事案に
付いて、Tさんからの質問に答えながら税法の
お話をしてみます。
《教育資金の一括贈与非課税措置は対象限定
し2年延長》
2013年度税制改正で導入された祖父母などか
ら教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
措置は、2019年度税制改正において、対象を
限定した上で適用期限を2021年3月31日まで
2年間延長します。同非課税措置は、祖父母
などから30歳未満の子や孫に教育資金を一括
して贈与する場合、1人当たり1500万円まで
非課税となります。高齢者に偏る金融資産を
若年層に移転させる狙いがあり、この法律を
活用する高齢者層も多いようです。
改正では、新たに所得制限を設け、今年4月
以降は贈与を受ける子や孫の前年の合計所得
金額が1000万円を超える場合は非課税の適用
が受けられません。さらに、今年7月以降は
教育資金の範囲から、学習塾やピアノ、絵画
教室など学校以外に対して支払われる習い事
の金銭(500万円が限度)を、子や孫が23歳
になって以降は非課税の対象から外します。
ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教
育訓練の受講費用は除外しません。
今年4月以降に贈与者(祖父母等)が死亡した
場合、死亡前の3年間に贈与した財産のうち
教育費に使わずに残っている分があるときは
受贈者(子や孫)が贈与者から相続や遺贈に
より取得したものとみなされ、相続財産に加算
されて課税されます。ただし、贈与者が死亡の
日に、受贈者が、23歳未満の場合、学校等に
在学中の場合、教育訓練給付金の支給対象と
なる教育訓練を受講している場合は除かれます。
以上のように改正となっていますので、若干の
違いはありますが、大きな違いはなく2年間
遠中されていますので、予定通り実施下さい。
でもこの法律はお金持ち優遇税制の一つと言
われ、次第に縮小され5年以内には消滅する
法律と思っていて下さい。






















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コメント (10)
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