今朝は暖かな朝、気温がなんと0度先程8時の
気温は1度のプラス、昨夜はなんと、雨が降り
今年の暖冬を思い知らされました。いつもの
ウォーキングスタイルで歩きましたら少々汗
ばむような朝でした。
今日は専門的なお話で私の本職だった事案に
付いて、Tさんからの質問に答えながら税法の
お話をしてみます。
《教育資金の一括贈与非課税措置は対象限定
し2年延長》
2013年度税制改正で導入された祖父母などか
ら教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
措置は、2019年度税制改正において、対象を
限定した上で適用期限を2021年3月31日まで
2年間延長します。同非課税措置は、祖父母
などから30歳未満の子や孫に教育資金を一括
して贈与する場合、1人当たり1500万円まで
非課税となります。高齢者に偏る金融資産を
若年層に移転させる狙いがあり、この法律を
活用する高齢者層も多いようです。
改正では、新たに所得制限を設け、今年4月
以降は贈与を受ける子や孫の前年の合計所得
金額が1000万円を超える場合は非課税の適用
が受けられません。さらに、今年7月以降は
教育資金の範囲から、学習塾やピアノ、絵画
教室など学校以外に対して支払われる習い事
の金銭(500万円が限度)を、子や孫が23歳
になって以降は非課税の対象から外します。
ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教
育訓練の受講費用は除外しません。
今年4月以降に贈与者(祖父母等)が死亡した
場合、死亡前の3年間に贈与した財産のうち
教育費に使わずに残っている分があるときは
受贈者(子や孫)が贈与者から相続や遺贈に
より取得したものとみなされ、相続財産に加算
されて課税されます。ただし、贈与者が死亡の
日に、受贈者が、23歳未満の場合、学校等に
在学中の場合、教育訓練給付金の支給対象と
なる教育訓練を受講している場合は除かれます。
以上のように改正となっていますので、若干の
違いはありますが、大きな違いはなく2年間
遠中されていますので、予定通り実施下さい。
でもこの法律はお金持ち優遇税制の一つと言
われ、次第に縮小され5年以内には消滅する
法律と思っていて下さい。
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気温は1度のプラス、昨夜はなんと、雨が降り
今年の暖冬を思い知らされました。いつもの
ウォーキングスタイルで歩きましたら少々汗
ばむような朝でした。
今日は専門的なお話で私の本職だった事案に
付いて、Tさんからの質問に答えながら税法の
お話をしてみます。
《教育資金の一括贈与非課税措置は対象限定
し2年延長》
2013年度税制改正で導入された祖父母などか
ら教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
措置は、2019年度税制改正において、対象を
限定した上で適用期限を2021年3月31日まで
2年間延長します。同非課税措置は、祖父母
などから30歳未満の子や孫に教育資金を一括
して贈与する場合、1人当たり1500万円まで
非課税となります。高齢者に偏る金融資産を
若年層に移転させる狙いがあり、この法律を
活用する高齢者層も多いようです。
改正では、新たに所得制限を設け、今年4月
以降は贈与を受ける子や孫の前年の合計所得
金額が1000万円を超える場合は非課税の適用
が受けられません。さらに、今年7月以降は
教育資金の範囲から、学習塾やピアノ、絵画
教室など学校以外に対して支払われる習い事
の金銭(500万円が限度)を、子や孫が23歳
になって以降は非課税の対象から外します。
ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教
育訓練の受講費用は除外しません。
今年4月以降に贈与者(祖父母等)が死亡した
場合、死亡前の3年間に贈与した財産のうち
教育費に使わずに残っている分があるときは
受贈者(子や孫)が贈与者から相続や遺贈に
より取得したものとみなされ、相続財産に加算
されて課税されます。ただし、贈与者が死亡の
日に、受贈者が、23歳未満の場合、学校等に
在学中の場合、教育訓練給付金の支給対象と
なる教育訓練を受講している場合は除かれます。
以上のように改正となっていますので、若干の
違いはありますが、大きな違いはなく2年間
遠中されていますので、予定通り実施下さい。
でもこの法律はお金持ち優遇税制の一つと言
われ、次第に縮小され5年以内には消滅する
法律と思っていて下さい。
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でも、確かに富裕層向けですね。
孫が大きくなった頃には預貯金を食いつぶして、
生きていくだけで一杯一杯の我々庶民には
無縁かと思います。
おはようございます。
子育ても終わっていますし、孫もいませんので私には関係ない税制改革ですね。(笑)
まったく存じませんでした。齢をとると自分に関係がないと思うと、まったく頭に入ってこないから不思議です。これも認知症への道かもしれません。
恥ずかしいですね。自分に関係のないことはスルーしています。
富裕層の方からはきちんと徴収して
ほしいですね。
私がこんなお金持ち優遇税制は多分
次はありませんよ・・とお客様に伝えて
しまったのが・・圧力団体から屈した
お上は、また二年伸ばしました。
多くの国民が認知しない所で税法も
決して公平ではありません。
こんな税制撤廃すべきです。
銀行と信託銀行の救済策の税法です
税制と言えど・・・こんなもんです(≧∇≦)
言われます。これは会計士や税理士などを
生かすために・・表現も法律も解釈もわざわざ
難しく言い回して、理解し難いようにしています
今回の事案も法律は3ページにもなって
法律だけでは理解できないでしょう
税法を理解して・・多分認知症には縁が
無いでしょうが・・今は忘れることはあっても
覚えられません。 こんなことが頭に入らない
から・・認知症?? 全く心配に及びません
全国民の殆どは判りませんので判らなくて
当然です。
箸の上げ下げのわからない人が多い世間
どちらの人間が褒められるか???当然ですよ
社会常識の方が優先です。ただ税法は
解りにくいので・・疑問に思ったら専門家
や税務署にお尋ね下さい。
ただ 今の税法でも我々から見れば不公平
な税制がいっぱいあります。
その一つをこのように紹介しましたが
あまりこれをアップしますと叱られますので
先日以前のお客様からの問い合わせに
お答えするという表現で、問題提起を
させていただきました。
それでも6年も経ってしまいました。
ただ、運用は信託銀行や地銀が間に入り
代行するため・・取扱は慎重を極めましたが
その適用は相当いい加減だったと思います
多分真面目な信託銀行で、お気の毒でした
でも、私はこの税法を適用する以前に祖父母
の皆さんが入学金授業料研究費教材費等
を直接送金してあげる事を進めていました
税法より上の民法で親族の扶養義務のなかで
親が金銭負担を拒否して孫の学費を祖父母が
負担することは、民法の扶養義務の範疇と考え
こんな面倒なことをせずに事実上の贈与を
してきました。もはや時効となってぃますが
以前は殆どこの方式が暗黙の了解でした
はやいものでもう一月も半ばを過ぎましたね。
今年こそはイロイロ目標をクリアしていきたいとおもいます。
写真はまるで銀河鉄道ですね!!
過ぎましたよ・・残り24分23ですそう言われますと
少し焦りますよね。
朝の写真が暗いうちに家を出て暗いうちに
家に戻ります。なので暗いときの写真しか
無いんですよ・・(≧∇≦)
朝一番列車も まるで 夜汽車ですね