陋巷にさまよう (野を拓く 第2部)

プアなわが道とこの世を嗤笑するブログ

盗用の言い訳

2022-02-17 11:31:36 | Weblog
宮内庁は、何たら宮家のH仁はんの筑波大附属高校合格を発表したそうですなぁ。
合格した旨だけで、それ以外は何らの説明もせん様ですよ。
ま、抜け道&特権入学、略して「裏口」と言われる進学方法で、何たら宮家の常套手段でござりまするなぁ。 

おや?
今度は「盗用」ですかや? 次から次へと騒々しいお家ですのぅ。
H仁はんは、昨年3月、北九州市主催の作文コンクールで佳作に選ばれたが、その中に、他人の文章を真似た箇所が複数あるんやて。
報じられた原文とH仁はんの作文の箇所を比べてみたけど、確かに「著作権侵害」ですなぁ。

宮内庁は、盗用したんやのうて「参考文献の記載が十分でなかった」と言うており、
また、北九州市の市立文学館も「盗用ではなく、あくまで参考文献の記載漏れ」と見なしておるそうな。
ほぅ。 これって忖度そのものですがね! 
ほな、参考文献として明示しておいたら、他者の作品を剽窃(ひょうせつ)してもええんですかな?
著作権法では、引用を除き、そんなことは定められておりまへんよ。
(正当な)引用にはルールがあり、今回の作文の表現は「引用」には当たらんし、引用と参考文献とは概念が全く違いまするよ。
今回の場合、どないな形で参考文献を書いたら盗用にならんのか、具体的に示してもらいたいものでござります。

著作権で問題になるのは「表現」でござりますよ。
表現が原文に「依拠」しておるか否かが核心で、「参考文献の記載」ではござりませぬ。
ジモジモを言いくるめようとして、理由にならんおかしな屁理屈を並べる、これって役所の下手な国会答弁と同じですがね。
今回も宮内庁のおバカ丸出しでござりまする。出どころは何たら宮家やけど。。。

この報で、先年、サギの宮コムロ圭がNY弁護士会の論文コンペで優勝・準優勝したとのニュースを思い出しましたよ。
「オノレが優秀であること」を示したいがために応募し、何らかの圧力や忖度をうまく使うて「目くらまし」の果実を得る。
ふむ、ええ方法ですなぁ。
ワタシもその手ぇを使うてみたいけど、かける圧力なんぞ何もない底辺には及びもつかんことでござりまする。。。 

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